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2023年度上半期 消費生活相談の概要

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記者資料提供(2023年11月22日)
地域協働局消費生活センター

消費生活相談情報(2023年11月)

2023年度上半期(4月~9月)に神戸市消費生活センターに寄せられた消費生活相談情報をまとめたものです。

1.相談件数

表1は、神戸市消費生活センターに寄せられた過去3年度分の相談件数です。
2023年度上半期の相談件数は、5,585件あり、2022年度上半期の6,001件と比べて416件減少しました。

11月プレス資料

~ 以下の数値は、いずれも上半期の苦情相談の件数 ~

2.年代別相談件数(上半期の苦情相談件数)

表2は、上半期の年代別苦情相談件数です。
契約当事者の年代別相談件数でみると、①50歳代、②60歳代、③70歳代、④40歳代の順となっています(無回答除く。)。
前年度と比べると、60歳代を除き全体的に減少しています。

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3.相談の上位5品目(上半期の苦情相談件数)

相談上位5品目(表3)で昨年度と比べ増加したのは3位の「レンタル・リース・貸借」で36件増加しました。「レンタル・リース・貸借」の件数を年代別でみると全体的に増加傾向にあり、80歳代以上は7件の増加がありました。相談事例をみると、賃貸マンション退去時の原状回復費用が高額であるという相談が多く寄せられています。
また、昨年度と比べ最も減少したのは4位の「役務その他」で37件減少しました。年代別でみると30歳代から70歳代の幅広い年代で減少しています。

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※1)商品やサービスが何か特定できないもの。
   不審メールや電話、国内外からの身に覚えのない商品の送りつけ・請求、ネット通販等によるトラブル、偽サイト等。
※2)商品を賃貸借する場合の相談。不動産の場合は使用貸借も含む。
※3)サービス業のうち、金融・保険・運輸・通信・教育・教養・娯楽・保健・福祉サービスに該当しないもの。
   パソコンのウィルス対策サービス、エアコン設置サービス、マッチングアプリ、副業サイト等。
※4)旅行代理業・宿泊施設・教室・講座・観覧・鑑賞・娯楽等情報配信サービス・ソフトウェアライセンス・各種会員権に該当しないもの。
   スポーツ施設利用、遊園地・レジャーランド施設利用、自費出版・名刺・年賀状等の印刷サービス、ギャンブル情報等。

水まわり関連

水まわりに関する相談件数は66件で前年同時期(84件)と比べて18件(21%)減少しました。
契約金額においても250万円減少しましたが、前年同時期0件であった500万円以上の件数が2件あり、依然、高額請求によるトラブルが多く寄せられています。


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※)相談者の申し出による金額

〇定期購入関連

2023年度上半期の定期購入に関する相談のうち、最も多く寄せられた相談は「化粧品」の320件でしたが前年同時期と比べると9%減少しています。
「健康食品」に関する相談は2番目に多く寄せられ、113件の相談がありました。前年同時期と比べると22%増加しています(表5)。
年代別でみてみると、「化粧品」、「健康食品」共に50歳代、60歳代からの相談が多く寄せられています。

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4.販売購入形態年度別項目別件数

2023年度上半期の販売購入形態(表6)でみると「通信販売」が最も多く2,155件、うちインターネット通販に関する相談が1,647件で通信販売全体の76%を占めています。
年代別にみると60歳代からの相談が多く寄せられています(表7)。

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5.主な相談事例とアドバイス

相談事例「海外から身に覚えのない荷物が届いた。」

海外から身に覚えのない荷物が届いた。未開封であり商品がなにかはわからない。どうしたらいいのか。(60歳代・男性)

消費生活センターからのアドバイス

突然、海外から身に覚えのない荷物が届くと驚いてしまいますが慌てずに、まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか本人に限らず、家族や友人を含めて確認しましょう。
荷物が届いた際、身に覚えがなければトラブル防止のため送り主の氏名(名称)や住所を写真に撮るなどして記録に残し、その場で配送業者に受取拒否をしてください。一度荷物を受け取ってしまうとその後の受取拒否ができない場合があります。
既に受け取ってしまい、まだ開封していない場合は受取拒否ができるか配送業者に相談してください。

◇代金の請求があった場合

身に覚えのない荷物であれば、商品の代金を支払う必要はありません。
また、クレジットカード等の利用明細に、該当すると思われるものがないか確認しましょう。
クレジットカードに身に覚えのない請求があった場合には、クレジットカード会社に不正請求の可能性やカード番号の変更等について相談してください。

◇法改正により処分可能に

2021年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務は発生しません。
この規定は、海外から送り付けられた商品についても適用されます。

 

悪質商法や契約トラブルなど、不審な点や不安に感じることがある場合は、神戸市消費生活センターにご相談ください。
ご相談に対する助言、クーリング・オフに関する手続き方法の説明、専門機関の紹介など、解決に向けてお手伝いいたします。

神戸市消費生活センター
場 所
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター5階

相談専用電話
月~金曜日 078-371-1221 または 188(消費者ホットライン)
土日・祝日 188(消費者ホットライン)
※12月29日~1月3日は除く

相談時間
月~金曜日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで※)
※お電話でご相談のあった方で来訪相談が必要となった場合のみ来訪相談の予約をお取りします。11月プレス資料
 まずはお電話でご相談ください。

土日・祝日 10時~16時(188(消費者ホットライン)への電話相談のみ)
※12月29日~1月3日は除く

土日・祝日は、独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。

 

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