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よく見ると偽物だった!フリマサービスでのトラブルにご注意を

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記者資料提供(2023年8月24日)
地域協働局消費生活センター

消費生活相談情報(2023年8月)

1.相談事例から

事例1
ネットのフリマサイトでハイブランドのジュエリーが安く売られていた。
価格は19万円であったがブランドにしては安いと思い購入したが、後日質屋に持って行くと「精巧に作られた偽物」と言われ買い取ってもらえなかった。
フリマサイトに返金を求めたところ、「既に受取完了しているので返金できない」と言われたが納得できない。(50歳代、女性)
事例2
フリマサイトで通常は180万円するブランドのブレスレットが1万円で売られていた為購入したが、後日偽物であることが判明した。
出品した相手方の情報はニックネームしかわからない。返金は可能か。 (20歳代、女性)
 

2.フリマサービスに関する相談受付状況

下図は、神戸市消費生活センターに寄せられたフリマサービスに関する苦情相談件数です。年齢は実際にサービスを契約した当事者の年齢を表しています。 
2022年度の相談件数は51件あり、2021年度の74件と比較すると減少していますが、2023年度は8月10日時点で20件の相談があり、前年同時期比で25%増加しています。
当事者の年齢を見ると、2021年度は40歳代の相談件数が最も多く寄せられましたが、2022年度は突出している年齢はなく、均一的に相談が寄せられています。
2023年度も8月10日時点では前年と同じ傾向が見られます。

8月プレス資料

3.神戸市消費生活センターからのアドバイス

・サービスを利用する際は利用規約をよく読み、サービスの仕組みや取引の流れ、禁止行為を確認しましょう。
・ブランド品の取引には細心の注意を払い、正規品であると確認できなければ購入を控えましょう。
・相手から利用規約の禁止行為(規約以外の決済方法で支払う等)を求められても絶対に応じないようにしましょう。
・フリマサービスは個人間取引です。トラブルが生じた際は、原則として当事者間での解決が求められますが、交渉が進まない場合は運営会社に相談し解決策を提示してもらうのも一法です。
8月プレス資料

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神戸市消費生活センター

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