記者資料提供(2023年9月28日)
地域協働局消費生活センター
1.相談事例から
事例1
ヨガ教室の体験レッスンに参加。入会を強く勧められたため、説明を聞いて契約書にサインしたが自分には合わないと思い、後日、「退会したい」と伝えるも2万円の清算金が必要と言われた。まだレッスンを受けていないのに料金がかかるのは納得できない。(30歳代、女性)
事例2
テニス教室に通っているが、スケジュールが合わなくなり退会した。
既に3か月分の月謝を支払っているため、返金を求めたが教室からは「退会の受付は毎月15日までに行う必要があるが15日以降に申し出があった。規約により返金はできない。」と言われた。事情を酌んだ対応をして欲しい。(70歳代、女性)
事例3
ダイビングスクールのスタッフとして働いている知人女性に「スクールの事務所でゆっくり話がしたい」と誘われ、事務所に行くと女性ではない別の社員が出てきてライセンス取得のプランの説明を受け契約してしまった。
代金は現金で支払うよう言われたが高額であるため後日支払うようにしてもらった。クーリング・オフしたい。(20歳代、男性)
2.スポーツ教室に関する相談受付状況
下図は、神戸市消費生活センターに寄せられたスポーツ教室に関する苦情相談件数です。
2021年度より減少傾向にありますが、2023年度は8月末時点で39件の相談があり、前年同時期(2022年8月末時点は19件)と比べると105%増加しています。
3.神戸市消費生活センターからのアドバイス
・店舗で契約した場合はクーリング・オフができません
クーリング・オフとは、消費者が申し込みや契約した場合でも冷静に考え直す時間を与え一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。主に訪問販売や電話勧誘などの不意打ち的な勧誘による契約にこの制度が適用されます。
・事例1のようにスポーツジムや教室などの店舗でスタッフからの説明を受け交わした契約はクーリング・オフの適用ができません。
施設の利用方法や退会手続き、退会時の料金精算方法等は、契約書や規約に記載されているケースが一般的です。
契約書や規約を必ず読み、内容を確認してから契約しましょう。
・しかしながら、事例3のように販売目的を隠して来店させ勧誘行為を行う方法はアポイントメントセールスに該当し、クーリング・オフが適用できます。
また、「帰りたい」と意思表示を行っても契約するまで帰らしてもらえない場合や恋愛感情を利用して契約させる方法は消費者契約法により契約を取り消しできる場合があります。不審に感じた場合は事業者とのやり取りの記録を残しておきましょう。
・退会手続きの内容をよく確認しましょう
事例2のように「退会したのに翌月分の月謝を請求された」といった相談が多く寄せられています。
いつまでに退会手続きをしないといけないのか、退会したら解約金はかかるのか等について、契約書や規約でも確認すると同時に、ジムや教室のスタッフに記載内容の確認を求めることも重要です。手続きの内容にわからないことがあればスタッフに説明を求めましょう。
・神戸市消費生活センター
・よくご相談いただくケース