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政治家の寄付禁止Q&A

最終更新日:2024年3月11日

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政治家、後援会からの寄付禁止について

問1 政治家が、町内のお祭りに寄付したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか。

(答)処罰されます。なお、処罰されますと公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象となります。

問2 政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか。

(答)政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。

問3 政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか。

(答)政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。

問4 後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか。

(答)選挙区内にある者に対しては、罰則をもって禁止されます。

問5 選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか。

(答)弁当を出すことは罰則をもって禁止されますが、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を出しても差し支えありません。

問6 町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄付を募る場合、町内の政治家に対しても寄付を求めることはできますか。

(答)できません。この場合、政治家を威迫して寄付を求めた場合は処罰されます。なお、「威迫」とは、人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいうものと解されます。

有料あいさつ広告の禁止について

問7 政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。

(答)政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする広告には当たらないと考えられます。

問8 政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。また、会葬御礼の広告はどうですか。

(答)単に事実を通知する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

政治家からのあいさつ状の禁止について

問9 葬式で、政治家から弔電をもらうことも禁止されるのですか。

(答)弔電や祝電は禁止されていません。

問10 答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか。

(答)自筆によるものとは認められませんので、できません。

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