修繕

最終更新日:2023年8月16日

ここから本文です。

住宅の修繕

入居中は使用している住宅及び共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態で維持管理していただく必要があります(入居者の保管義務)。
具体的には、構造上重要でない部分(畳・建具の張替え、給水栓の故障、換気扇、ドアスコープ、スイッチ等)の修繕は、入居者の負担となります。
また、流しの排水管及びトイレの排便管の詰まりの修繕も、入居者の負担となります。
なお、構造上重要な部分(床、柱、天井、防水関係等)、及び共同施設(給水・電気・ガス施設・道路等)は神戸市で修繕を行いますので、神戸市営住宅管理センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら

修繕費の負担区分

神戸市と入居者との修繕費の負担区分は「修繕費負担区分表」のとおりとなっています。ただし、「修繕費負担区分表」で市の負担区分とされている項目は、その破損等の原因が入居者の責任による場合は、入居者の負担となります。

修繕区分負担表(PDF:325KB)

改善工事

改善工事とは、建設後の経年劣化により、改修を要する住宅や付帯設備、共同施設は、建設年次や劣化・破損状態の調査をもとに年次計画をたて、神戸市が計画的に実施する工事のことです。工事の際には、建物の周囲に足場を組んで、外壁や鉄部の塗装、屋上の防水工事などを行いますので、ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。なお、入居者の責任により、共用部を破損した場合、それにかかる工事費は入居者の負担となります。また、専有部の全体改修工事の際、入居者都合により修繕を希望されない場合は、後日の修繕は入居者の負担で行っていただくことになります。

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課