ホーム > 市政情報 > 公売・市有地売却 > 市税の滞納処分による公売 > 差押財産公売(期間入札)のご案内
最終更新日:2021年11月17日
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差押財産公売とは、公租公課の滞納のため差し押さえた財産(以下「公売財産」という。)を強制的に売却させてその代金を滞納公租公課等に配分する強制徴収(行政上の強制執行)の制度です。差押財産公売においては、本市は強制徴収を実行する執行機関であって売主でも仲介業者でもありませんし、売却について所有者等の権利者の同意も得ていません。差押財産公売は市有財産(公有地、不用物品等)の売却とは全く違う別の制度です。
差押財産公売が正常取引による売買ではない関係上、代金を納付した落札者は、売却意思のない所有者から「現状有姿・返品不可」を承知で公売財産を買い受けたものとされます。
事前に公売財産に関する情報を収集・精査し、「差押財産公売は正常取引による売買ではない」ことを理解したうえで、公売に参加してください。
売却区分 | 見積価額(円) 【公売保証金額(円)】 |
種類 | 所在地等 | 最高価申込価額(円) |
221-1 | 28,140,000 【2,820,000】 |
土地・建物(マンション一棟) | 神戸市中央区下山手通九丁目5番ほか シティライフ下山手 |
132,100,000円 |
・システム上使用できない文字については類似文字を使用しており、正字ではない場合があります。
・公売財産である物件の表示(種類、所在地等)は不動産登記簿表示に基づく表記であり、現況との相違は買受人の引受けとなります。
・個人情報保護に関する法令により提供が禁止されている個人情報については、物件概要に記載しておりません(電話等による照会にもお答えしません)。
神戸市行財政局税務部収税課(整理支援)
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