市街化調整区域で建築できる建築物(立地基準)

最終更新日:2024年2月22日

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 一般的な手続きフロー

市街化調整区域における都市計画法上の一般的な手続き判定フロー(PDF:267KB)

 市街化調整区域において建築できる建築物一覧

市街化調整区域において建築できる建築物一覧表(PDF:151KB)

 立地基準


 A.許可不要で建築できる建築物(法第29条第1項)

No 法29条
1項
予定建築物
A1 2号 農林漁業用施設、農業従事者の住宅
A2 3号 図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物
A3 11号 既存適法建築物に附属する建築物(通常の管理行為、車庫、物置等)                      
A4 10号 非常災害のため必要な応急措置として行うもの

B.許可を得て建築可能な建築物(都市計画法第34条第1号~13号)

No 法34条 予定建築物・立地基準
B1-1 1号 審査基準1-1:日常利便施設
【参考資料】立地場所・支持戸数の考え方
B1₋2 審査基準1-2:学校
B1₋3 審査基準1-3:社会福祉施設
B1₋4 審査基準1-4:医療施設
B2 2号 審査基準2:鉱物資源・観光資源の利用上必要な建築物
【参考資料】六甲山・摩耶山集団施設地区における土地利用基準
B3 3号 基準なし
B4 4号 審査基準4:農林水産物の処理施設
B5 5号 基準なし
B6 6号 基準なし
B7 7号 審査基準7:既存の工場と密接関連を有する工場
B8 8号 審査基準8₋1:火薬類製造所、火薬庫
B8₋2 8号の2 審査基準8₋2:災害危険区域等の建築物の移転
B9 9号 審査基準9:沿道サービス施設
B10 10号 審査基準10:上津橋地区計画区域内の建築物
B11 11号 基準なし
B12 12号 基準なし
B13 13号 審査基準13:既存権利の行使
B14 14号 審査基準14:開発審査会へ付議する基準
 

 C.許可を得て建築可能な建築物(都市計画法第34条第14号)

No 法34条 予定建築物・立地基準
審査基準14:神戸市開発審査会へ付議する基準(運用基準)
C1 14号

運用基準1:世帯分離住宅

【参考資料】世帯分離住宅の申請に必要な書類

C2

運用基準2:既存集落における自己用住宅

【参考資料】:既存集落における自己用住宅の申請に必要な書類

C3 運用基準3:広野ゴルフ団地における自己用住宅
C4

運用基準4:既存建築物の建替

【参考資料】既存建物の増改築・建替の申請に必要な書類

【参考資料】線引き時に存在していた建物(属人性のない都市計画法上適法な建築物)の確認

C5 運用基準5:既存建築物建替えのための敷地拡大
C6 運用基準6:特定宅地における建築物
C7 運用基準7:暫定市街化調整区域における賃貸共同住宅
C8 運用基準8:収用対象事業の施行による建築物の移転
C9 欠番
C10₋1 運用基準10① 里づくり拠点施設(里づくり協議会が主体となって設置運営する施設)
C10₋2

運用基準10② 里づくり拠点施設(農村定住起業施設)

【参考資料】農村定住起業施設の用途・居住形態と起業パターンの例示

C11 運用基準11:神社仏閣等
C12 運用基準12:家畜排せつ物の堆肥化施設
C13 運用基準13:地区集会所等
C14 運用基準14:学校(法第34条第1号に該当しないもの)
C15 運用基準15:社会福祉施設(法第34条第1号に該当しないもの)
C16 運用基準16:有料老人ホーム
C17 運用基準17:医療施設(法第34条第1号に該当しないもの)
C18 運用基準18:介護老人保健施設
C19 運用基準19:公営住宅
C20 運用基準20:国・地方公共団体の庁舎等
C21 運用基準21:運動・レジャー施設等の建築物
C22 運用基準22:使用者制限の解除
C23 運用基準23:生野高原住宅団地における自己用住宅
C24

運用基準24:六甲山における都市型創造産業に資する事務所

【参考資料】六甲山における都市型創造産業に資する事業者認定基準

C25 運用基準25:既存建築物の用途変更
C26 運用基準26:既存集落における小規模店舗等
C27 運用基準27:特定流通業務施設

 D.その他 許可を得て建築可能な工作物

No 法34条 予定建築物等
D1 法34条
本文
第2種特定工作物(立地規制なし)
ゴルフコース、1Ha以上の規模の運動・レジャー施設である工作物、墓園
(法4条11項・令1条2項)
 

 神戸市開発審査会

市街化調整区域での許可のうち、都市計画法第34条第14号を根拠とするものは、開発審査会の承認を得る必要があります。
開発審査会は、法律・経済等の各専門分野の委員7名で構成され市街化調整区域での開発行為等の立地審査のほか、都市計画法第50条第1項前段に基づく審査請求の審査を行っています。
開発審査会の議事は、法令により公開を義務づけられるものを除き、原則、非公開としています。これは、個人や法人のプライバシー情報をもとに審議を行っているためです。
神戸市開発審査会条例(外部リンク)
神戸市開発審査会委員名簿

審査請求の状況

審査請求日  内容 口頭審理日 裁決日 結果 
令和5年10月1日 開発許可の取消し 令和6年1月16日  令和6年1月29日 却下

 関係法令

都市計画法(外部リンク)

都市計画法施行令(外部リンク)

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お問い合わせ先

都市局都市計画課