登録販売者制度の改正内容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第132号)が令和3年8月1日に施行されました。改正内容の概要は以下のとおりです。
管理者要件及び業務又は実務経験を証明する書類
以下の1~3のいずれかの条件を満たせば、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売する店舗販売業における店舗管理者又は配置販売業における区域管理者の資格を満たす登録販売者として認められます。
1 従事期間
※1が過去5年間のうち、通算して2年以上であること
提出書類:①又は②(③の添付が必要)
2
従事期間※1が通算して2年以上であり
、かつ、過去に店舗管理者又は区域管理者としての業務経験がある
こと
提出書類;④又は⑤(③の添付が必要)
経過措置として、当分の間、以下の場合も認められています。
3
従事期間※2が通算して5年以上であり、
かつ、必要な研修※3を通算して5年以上受講していること
(研修は外部の研修実施機関が行う研修を受講していることが適当)
提出書類:④又は⑤(③、⑥の添付が必要)
※1 従事期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められます。ただし、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合も認められます。
※2 従事期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められます。ただし、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して5年以上あり、かつ、合計4,800時間以上従事した場合も認められます。
※3 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条第1項第14号、第2条第1項第9号及び第3条第1項第5号に規定する研修