最終更新日:2022年12月16日
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A.市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもので、以下のように分類されます。
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に事務所等(注1)を有する法人 |
均等割、法人税割 |
市内に寮等(注2)を有する法人で市内に事務所等を有しないもの |
均等割 |
市内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等(注3)や法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの |
均等割(ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割) |
法人課税信託(注4)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有するもの |
法人税割 |
(注1)事務所等には、店舗、工場などの事業所を含みます。
(注2)寮等とは、保養所や集会所、その他これに類するものをいいます。特定の従業員の居住のための施設になっているものや、業務上の宿泊施設のように事務所等に該当するようなものは寮等に含まれません。
(注3)公益法人は、地方税法第296条第1項第2号に該当しなければ、収益事業を行っていない場合でも課税されます。法人税法上の収益事業を行っていない特定非営利活動法人(NPO法人)等も、均等割の申告をしていただく必要があります(その場合、前年4月1日から3月31日の期間で決算をしていただき、その決算に基づき毎年4月30日までに申告等を行っていただく必要があります)。
(注4)法人課税信託とは、法人税法により、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託をいいます。
A.法人市民税における事務所等に該当するには、①人的設備、②物的設備、③事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は、人的設備となりえます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。
上記の三要件にあてはまるかどうかについて、個々の事例により総合的に判断が必要な場合がありますので、法人市民税担当までお問い合わせください。
A.寮等とは、「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号、神戸市市税条例第19条第1項第4号)」とされており、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人又は法人でない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、均等割のみ課税されます。
独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。また、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。
A.地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた団体)は原則として法人税割及び均等割両方課税されますが、法人税割が生じない場合には申請書の提出により減免されます。
A.法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。
A.下記の表のとおりに申告及び納付をしていただきます。
種類 | 申告・納付期限 | 申告納付税額(A)+(B) | ||
---|---|---|---|---|
法人税割額(A) | 均等割額(B) | |||
中 間 申 告 |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
前事業年度の確定法人税割額 (*ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については3.7) |
年税額×事業所所在月数÷12 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 | |||
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) | 確定法人税割額-中間申告納付額 | 年税額-中間申告納付額 |
A.申告期限は地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。均等割の税率は地方税法第312条及び神戸市市税条例第29条で規定されており、年額5万円です。
また、みなし事業年度の適用がないため、均等割額の算定期間中に解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土日祝に該当する場合は、翌開庁日になります。
なお、本市では、法人税法第2条第5号の公共法人に対しては、均等割を課税しません(神戸市市税条例第19条の3第3項)。
A.法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、(1)(3)の場合は、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。
(2)の場合は、その市税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は免除します(神戸市市税条例第13条の3第1項)。
A.申告書(確定申告書、中間申告書)をお送りしたり、申告書の内容を確認したりするために、法務局において設立の登記を行った後、法人設立・開設届を提出してください。その際、法務局が発行する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーと定款等のコピーを添付してください。
法人として事業活動を行う場合、赤字決算などでも法人市民税の均等割は課税されますので、決算後は忘れずに申告納付をお願いします。
また、市民税とは別に法人税(税務署)、県民税及び事業税(県税事務所)に関しても、届が必要となります。税務署、県税事務所にお問い合わせください。
なお、個人事業をやめて法人として事業を始められた場合は、所得税(税務署)と事業税(県税事務所)に関する個人事業の廃止届、源泉所得税(税務署)に関する届などが必要な場合があります。
A.決算期に申告書をお送りしたり、申告書の記載内容を確認したりするために、異動事項があった場合は、開設・異動のあった日から2ヶ月以内に各届の提出をお願いします。
A.組織変更により名称変更となったような場合(例えば有限会社から株式会社に組織変更した場合など)は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーを添付して異動届を提出してください。
なお、合併・分割などの組織再編があった場合は、登記簿謄本に加えて、合併契約書・分割契約書を添付してください。また、合併後存続する法人や分割承継法人が被合併法人や分割法人の市内事務所を引き継いで新たに事務所を開設する場合は、別途、法人設立・開設届の提出をお願いします。
A.休業とは、法人登記を残したまま、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業状態となった場合は、法人市民税の異動届の「4 休業のとき」の欄に記載し提出してください。解散の届とは異なり、法人登記を残したままで提出できます。
ただし、休業の届出をした場合も、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
なお、休業中の均等割の取扱いは課税庁(地方団体)によって異なるため、他団体についてはご確認ください。
A.法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。現在、本市の法人税割の税率は12.1%です。(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は14.7%、また令和元年10月1日以降に開始する事業年度分は8.4%)
ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、国税である法人税額又は個別帰属法人税額が年1,600万円以下の法人の場合は、特例措置として9.7%の税率が適用になり(神戸市市税条例第29条の2第1項[中小法人に対する不均一課税])、税額が軽減されます。(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は12.3%、また令和元年10月1日以降に開始する事業年度分は6.0%)
貴社の場合、資本金の額及び法人税額がいずれもこの特例措置の基準を下回っていますので、税率は9.7%になります。(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は12.3%、また令和元年10月1日以降に開始する事業年度分は6.0%)
→法人税割の税率
A.法人市民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付します。
この場合の法人税割額は、算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者の人数で按分して求めます。
主たる事務所等が所在する市町村に提出する申告書には「課税標準の分割に関する明細書」(地方税法施行規則第22号の2様式)を添付してください。
→課税標準の分割に関する明細書
A.均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目しています。そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものですので、法人税にはありません。
法人市民税の均等割は9段階(5万円~300万円)に分かれていますが、資本金等の額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
県民税と違い、5万円~300万円と税額の幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。
A.法人市民税の均等割額は、各区に事務所等を有していた期間に応じて月割計算によって算定されます。
貴社の場合、資本金等の額が5,000万円ですから、均等割額は中央区分は年額13万円(50人以下)、西区分は年額15万円(50人超え)となりますが、この9月期については事務所等を有していた月数は、2か所とも7か月間(注)ですので、
中央区分 130,000円(50人以下)×7か月÷12か月=75,800円(100円未満の端数切捨て)
西区分 150,000円(50人超え)×7か月÷12か月=87,500円(100円未満の端数切捨て)となります。
なお、申告にあたっては、各区分を合計した申告書を提出していただくことになります。
→均等割の税率(年額)
(注)月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない場合は1か月とします(神戸市市税条例第29条第4項、地方税法第312条第4項)。
A.均等割の従業者数とは、神戸市内の事務所等に勤務すべき者で、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受けるべき者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数とは取扱いが異なります。
均等割の従業者数は次の点において法人税割と異なります。
均等割の従業者数は、
A.中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額に前事業年度の月数で除し6(*)を乗じて計算した金額が10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要です。
*ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については3.7
A.法人税法上、普通法人は一定条件がある場合を除き、中間申告が必要ですが、普通法人ではない協同組合は、たとえ収益事業を行っていても中間申告の必要はなく、法人市民税においても同様です。
A.予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。
例えば4月1日~3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。
10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。
A.中間(予定)申告の均等割の判定に使う従業者数は、当該事業年度又は当該連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在です。
したがって、既に転出または閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定は50人以下として判定します。
仮決算による中間申告の法人税割額の分割基準の従業者数については、当該事業年度開始の日から6月の期間を課税標準の算定期間とし、その算定期間の末日現在で判定します。
算定期間の末日現在で、既に事務所等が神戸市外へ転出又は廃止されている場合は、事務所等が転出又は廃止された日の属する月の直前の月の末日現在における従業者数で判定し、算定期間に対して当該事務所等が所在していた期間を月割で計算します。
例えば、8月15日に閉鎖した事務所等の従業者数は7月末日時点のものとし、当該事務所等が所在していた月数で月割計算します。
A.開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は神戸市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。
A.法人市民税の申告書や届の提出は、窓口にお持ちいただく方法のほか、郵送でも受け付けています。郵送での提出の場合は、郵便消印日付が提出日となります。
受付印を押印した控が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、信書便以外のいわゆる宅配メール便で送付される場合は、市役所に到達した日が提出日となりますので、ご留意ください。
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)
A.法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。
しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。
A.更正の請求とは納税義務者が申告した税額等が計算誤りや法律に従ったものでなかったことにより過大であることを知った場合に、納税義務者が自ら申告内容の是正を課税庁に請求できる権利であり、期限内の適正申告を求める申告納税制度の例外措置です。
修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。
→更正の請求書
A.更正の請求ができる期間は法定納期限から5年以内です。平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定納期限から5年(改正前:1年)以内に変更になりました。ただし、この改正が適用されるのは、あくまでも施行された12月2日以後に法定納期限が到来するものに限られていますので、平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものについては従来通り1年です。また、税務署長は5年間、職権により減額更正ができます。
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。
また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
なお、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定納期限の翌日から5年です(地方税法第17条の5第1項)。
更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります(地方税法第321の12第1項、第56条第1項)。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が7月30日の場合、納期限は8月31日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法第20条の5、民法第140条)。
→更正の請求書
A.法人市民税の課税標準となる法人税額には復興特別法人税を含みません。
A.神戸市の法人市民税関係の申告用紙、届出用紙、添付書類、納付書などは、次の3つの方法で入手できます。
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)
A.NPO法人を設立し、神戸市内で活動をする場合、法人設立・開設届に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款の写しを添付のうえ、提出してください。
その際、収益事業の有無欄にも記入してください。
NPO法人の活動が収益事業に該当しない場合、申告書とともに減免申請書を提出していただくことで神戸市では法人市民税が免除されます。
NPO法人の活動が収益事業に該当する場合は、他の法人と同様に法人市民税が課税されます。
A.神戸市では「営業証明」や「所在証明」という名称の証明書は発行しておりません。これらの証明の代わりとして使用できる書類等がないか、提出先にご確認ください。
A.神戸市では法人市民税に関しての「非課税証明書」は発行しておりません。証明の代わりとして使用できる書類等がないか、提出先にご確認ください。また、「納税証明書」や「滞納がないことの証明書」については、納税証明書の交付申請のページをご確認ください。