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事業所税に関するQ&A

最終更新日:2023年2月27日

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事業所税と事業税の違い

事業所税の使途

納税義務者等

課税対象

課税標準(資産割)

課税標準(従業者割)

免税点

消防設備等及び防災施設等(非課税)

申告納付

修正申告納付等

減免

事業所税と事業税の違い

Q.事業所税と事業税の違いを教えてください。

A.「事業所税」は、大都市の都市環境整備等にかかる費用に充てるために設けられた目的税で、一定規模以上の事業を営む法人又は個人にかかる税金で、東京都や政令指定都市、主として人口30万人以上の都市が課す税金です。
これに対し「事業税」は、法人及び個人の事業に対して、その事業の事務所や事業所の所在する各都道府県が課す税金です。
「事業税」の詳細については、県税事務所へ問合せいただくか、兵庫県HP(外部リンク)をご覧ください。
「事業所税」は「事業税」と同様に、事業を行う法人及び個人が対象ですが、所得金額ではなく、事業所の床面積に応じた「資産割」と従業員に支払われた給与総額に応じた「従業者割」があります。

事業所税の使途

Q.事業所税は何に使われるのですか。

A.人口や企業が集中することに伴って必要となる道路・公園・上下水道・学校などの整備や既存インフラ整備の維持・更新に要する費用の一部に使われます。
なお、具体的には次の事業に使われます。

  • (1)道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
  • (2)公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  • (3)水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
  • (4)河川その他の水路の整備事業
  • (5)学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
  • (6)病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
  • (7)公害防止に関する事業
  • (8)防災に関する事業
  • (9)市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業
  • 都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業
  • 市場と畜場、又は火葬場の整備事業
  • 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む)の整備事業
  • 流通業務団地の整備事業

納税義務者等

Q.貸ビル業を行っていますが、課税されますか。

A.事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。
ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となるので、それらの施設と、貸主が直接事業を行っている床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸しビル業の従業者数が100人を超える場合は従業者割の対象になります。
なお、事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方は、貸し付けた日及び異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所用家屋の床面積その他必要事項を記載した「事業所用家屋の貸付けに関する申告書」を提出してください。

Q.相互に同族会社の関係にあるA社、B社、C社が同一ビルで事業を営んでいる場合で、3社の代表者は同一人で、A社が建物を所有し、B社、C社がその一部を借りている場合は、A社、B社、C社の行う事業は特殊関係者の行う事業として共同事業とみなされますか。

A.A社、B社、C社が相互に特殊関係者※になるかどうかは、それぞれ相互に同族関係にあるかどうかで決まるので、この場合、3社が相互に特殊関係者であり、特殊関係者を有する者※であることになります。このような場合、これら3社の行う事業は1社が単独で行うものとみなして免税点の判定を行います。

※特殊関係者・・・配偶者、親族、その他の関係者及び法人税法に規定する同族会社のこと。

※特殊関係者を有する者・・・特殊関係者を有する個人又は法人のこと。
「特殊関係者を有する者」について、税負担の均衡を図る趣旨から、納税義務者の範囲について特例措置が講じられています。特殊関係者を有する者がある場合、その特殊関係者が行う事業が、当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋内で行われている場合における当該事業は、その特殊関係者を有する者と特殊関係者の共同事業とみなされて連帯納税義務を負うことになります。

みなし共同事業にかかる課税について(PDF:331KB)

Q.駐車場施設は課税されますか。

A.事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。
例えば、立体駐車場(タワーパーキング)や屋内駐車場が対象になります。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。
課税になる駐車場施設は、事業を行う者が自己の事業所等内に有する駐車場施設のほか、月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用するものについても、その事業者(借主)の事業所床面積として算定します。
この場合、駐車場に係る共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有している駐車場の面積の比によって按分することになるが、一台当たりの駐車スペースが概ね同一である場合には、車路等の共用部分を含めた駐車場施設全体の面積を駐車台数で按分することもできます。

Q.公の施設の指定管理者になった場合、課税されますか。

A.「従業者割」については、雇用主である指定管理者に課税されます。但し、免税点の判定は神戸市内の従業者数全てを含めて行うので、合計数が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。

「資産割」については、下記の通りです。

  • ≪課税される場合≫
  •  (1)利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。
  •  (2)利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。
  •   但し、上記に該当しても、免税点の判定は神戸市内の事業所等家屋床面積すべてを含めて行いますので、合計床面積が1,000㎡以下(非課税部分を除く)の場合は課税されません。
  • ≪課税されない場合≫
  •  (1)利用料金制が導入されていない場合。
  •  (2)利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料以下の場合。
  •  (3)利用料金制が導入されているが、公の施設における管理事業の結果生じた全ての利益を地方公共団体へ返還するような取り決めがある場合。

課税対象

Q.屋根だけの設備の車庫の取り扱いはどうなりますか。

A.課税対象となる事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上にいう「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかどうかにより判定します。また、登記の有無は関係なく、未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。
屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。

Q.無人倉庫など従業者が常駐していない事業所等も申告する必要がありますか。

A.従業者が常駐しない無人倉庫など人的設備を欠く施設であっても、通常それを管理する事業所等と一体となって事業の用に供されているため、これらを管理する事業所等が市域の内外を問わず存する限り事業所等に該当し、申告する必要があります。

Q.新しく倉庫を建築したが、既存の倉庫については、取壊し費用が高額となるため放置してあり、使用する予定はありません。この既存の倉庫についても課税対象になりますか。

A.事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。事例のように使用されず、廃棄同然のものについては、課税対象にはなりません。

課税標準(資産割)

Q.事業年度の中途で事業所を一部増築(縮小)したが、課税標準となる床面積の算定はどうなりますか。

A.課税標準となる床面積は、算定期間の末日における事業所床面積です。算定期間の中途において営業所の建物を増築(縮小)した場合や、貸しビルの一室を追加で賃借した場合でも、末日の状況により算定します。
また、同一敷地内で別棟を建築(廃止)した場合も、すべてを一つの事業所と見なして、算定期間の末日の状況により算定します。

Q.事業所等を開設又は廃止した場合の資産割、若しくは法人を設立又は解散した場合の資産割はどうなりますか。

A.算定期間(事業年度等)の中途で事業所等を開設又は廃止をした場合の課税標準の床面積、事業年度の中途で法人を設立又は解散した場合の算定期間は、それぞれ下記のとおり月割で計算します。

  • 事業所等を開設した場合の月数は、開設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数となります。
  • 事業所等を廃止した場合の月数は、算定期間の初日の属する月から廃止の日の属する月までの月数となります。
  • 法人の設立(又は解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて1月とします。

なお、免税点判定については、算定期間(事業年度等)の末日の事業所床面積で行います。
例1から例3の具体例を参考にしてください。

◆事業所の開設・廃止
例1 法人A(3月31日決算)
本社・中央区〔1,500㎡〕(12ヵ月以上事業を行っている)
支店・兵庫区〔1,200㎡〕

例1 表
  支店を9月1日に開設した場合 支店を10月31日に廃止した場合
免税点判定(算定期間の末日の床面積) 1,500㎡(本社)+1,200㎡(支店)=2,700㎡>1,000㎡ 1,500㎡(本社)+0㎡(支店)=1,500㎡>1,000㎡
課税標準となる事業所床面積 1,500㎡(本社)+1,200㎡×12分の6(支店、月割計算)=2,100㎡ 1,500㎡(本社)+1,200㎡×12分の7(支店、月割計算)=2,200㎡

例2 法人B(3月31日決算)
本社・大阪市〔2,500㎡〕(12ヵ月以上事業を行っている)
支店・神戸市内〔1,200㎡〕

例2 表
  支店を9月1日に開設した場合 支店を10月31日に廃止した場合
免税点判定(算定期間の末日の床面積) 1,200㎡(支店)>1,000㎡ 0㎡(支店、3月31日現在)≦1,000㎡
課税標準となる事業所床面積 1,200㎡×12分の6=600㎡(支店、月割計算) 0㎡(免税点以下のため)

開設の月割は、開設の日の属する月の翌月から計算し、廃止の月割は、廃止の日の属する月まで計算します。

◆法人の設立・解散
例3 法人C(3月31日決算)
本社・中央区〔1,800㎡〕

例3 表
  法人を9月10日に設立した場合 法人を9月10日に解散した場合
免税点判定(算定期間の末日の床面積) 1,800㎡>1,000㎡ 1,800㎡>1,000㎡

課税標準となる事業所床面積

1,800㎡×12分の7=1,050㎡(算定期間の月割) 1,800㎡×12分の6=900㎡(算定期間の月割)


算定期間の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げ1月とします。

Q.製造業者(A)が所有する製品保管庫(1,500㎡)において運送業者(B)が、荷役業務を委託されています。この場合、資産割の納税義務者はどちらになりますか。

A.委託事業に係る納税義務者については、通常は委託者の事業所となるが、事業の指揮・監督や事業所用家屋の使用・管理等の状況によっては、受託者の事業所になる場合もあります。

Q.課税標準の特例規定の適用がある倉庫とはどのようなものですか。

A.課税標準の特例の対象となる倉庫とは、倉庫業法に規定する倉庫業者(国土交通大臣の登録を受けた者)が、その本来の事業の用に供する倉庫(当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局[運輸監理部を含む。]の倉庫業者登録簿に登録された倉庫建屋)です。

課税標準(従業者割)

Q.課税標準の算定期間の途中で65歳(非課税対象年齢)になった場合はどう取り扱いますか。

A.従業者割に係る免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。
課税標準の算定においては、従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、年齢65歳以上の者に該当する従業者については、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額を控除します。

例)毎月末が給与等の算定期間の末日で、支給日が翌月の10日である場合
8月20日に65歳になるS氏の場合、8月1日から8月31日までの期間の給与は、8月31日において65歳以上になるので、給与等の額を控除します。

※課税標準の算定・・・従業者の給与等の計算の基礎となる期間(月給、週給等の期間)の末日において、非課税対象となる年齢に該当する従業者について、その従業者に係る給与のうち、当該期間以降に係る給与等の額を控除して課税標準を算定します。

Q.役員は従業者に含まれますか。

A.従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。
なお、役員は、非課税となる高齢者及び障害者であっても従業者に含まれます。

免税点

Q.免税点は、基礎控除と考え、免税点を超えた部分に課税されるのですか。

A.事業所税における免税点の制度は、中小零細事業者の負担を排除するため設けられており、基礎控除の制度ではありません。
例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500㎡の場合は免税点を超えることになるが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500㎡が課税対象になります。

Q.未使用資産については免税点の判定に含めますか。

A.事業所税は、事業所用家屋の全部又は一部において現に事業所等の用に供するものに対して課されるものですが、例えば、工場に機械設備を設置したものの当該機械設備はいまだ稼動してない場合であっても、当該家屋は工場の用に供していると解されます。この場合は未使用資産も休止施設として免税点の判定に含めます。
現に事業所等の用に供していると認められない場合とは、新築の建物等で、施設を設置せず放置している場合等をいいます。この場合は、免税点の判定には含めません。

Q.免税点の判定にあたって、“非課税”又は“課税標準の特例”の適用がある場合はどう判定をすればいいですか。

A.“非課税”は法の適用除外を定めたものであり、“非課税”に該当する施設等については、事業所税は課されません。免税点は、神戸市内の全事業所等の面積又は従業者数から、“非課税”の適用を受けた床面積又は従業者数をそれぞれ控除した後の床面積又は従業者数により、判定します。

“課税標準の特例”は負担の軽減を図る趣旨であり、事業所税を課すべき課税客体は存在するが、その施設等の性格から、一律に他の課税客体と同様の取り扱いをすることが適切ではないと判断されたものについて、課税標準の一定割合を軽減するものです。免税点は、“課税標準の特例”の適用(控除)前の床面積又は従業者数により、判定します。(適用後の床面積又は従業者数により、免税点の判定を行うものではありません)。

Q.アルバイトやパートは、従業者割の人数に含まれますか。また、支払われる給与は課税標準である従業者給与総額に含まれますか。

A.

免税点を判定する場合の従業者の範囲 含めない
課税標準となる従業者給与総額の範囲 含める

相当短時間の勤務として雇用されているものについては、免税点の判定には含めません。

※「相当短時間の勤務として雇用されているもの」・・・アルバイトやパートなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されるもの。一般的な雇用期間の長短ではなく、通常の勤務時間より相当短時間の勤務(1日平均勤務時間6時間以下のもの)として雇用されているものであり、休暇・社会保険・賞与等からみても明らかに正規の従業者とは区別されるもの。

免税点の判定は、課税標準の算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等に該当しないかどうかもご確認ください。(次のQ&Aご参照)
免税点判定日(期末日)に市内の従業者が100人(免税点)を超えた場合は、算定期間(事業年度等)中にアルバイトやパート等を含む全ての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。

Q.従業者数に著しい変動がある業種の事業を営んでいるが、従業者数の免税点判定はどうなりますか。

A.課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。

※従業者数に著しい変動がある事業所等・・・課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所等のこと。

その事業所等の従業者数=算定期間に属する各月末日における従業者数の合計÷課税標準の算定期間の月数

Q.出向社員は出向元、出向先どちらの従業者割の対象になりますか。

A.

出向社員の従業者割対象
給与支払者の区分 免税点の判定における従業者の判定 課税標準における従業者給与総額の判定 備考
出向元が給与を支払う場合 出向元の従業員に含める 出向元の従業者給与総額に含める  
出向先の会社が出向元の会社に対して給与相当分を支払う場合 出向先の従業員に含める 出向先の従業者給与総額に含める 法人税法上給与相当分が給与として取扱われている場合
出向元と出向先が一部負担した場合 主たる給与を支払う会社の従業員に含める それぞれの会社が支払う給与等をそれぞれの会社の従業者給与総額に含める  


※出向・・・出向元企業と出向する従業者の雇用関係を維持しながら、当該出向する従業者の指揮監督権が出向先企業にあり、出向先企業において労務を提供させるもの。

Q.課税標準の算定期間(事業年度等)の末日に、事業所等の新設や廃止等の変動があった場合、免税点判定はどうすればよいですか。

A.課税標準の算定期間(事業年度等)の末日に以下のような変動があった場合の免税点判定は、次のとおりです。

免税点判定
異動内容 資産割 従業者割
末日に新設された事業所等 含める 含める
末日に廃止された事業所等 含める 含める
末日に採用された従業者 含める
末日に退職した従業者 含める
末日に非課税となった施設 含めない 含めない
末日に非課税でなくなった施設 含める 含める
末日に従業者割の非課税対象年齢※に該当することになった従業者 含めない
末日に市域内へ配置された従業者 含める
末日に市域外へ配置された従業者 含めない

消防用設備等及び防災施設等(非課税)

Q.オフィスビルに設けられたスプリンクラー施設や避難階段などの消防用及び防災用施設は、非課税になりますか。

A.非課税となる消防用・防災用施設は、店舗・旅館等の一定の防火対象物(特定防火対象物)に設置されるものに限られます。オフィスビルは特定防火対象物に該当しないので、非課税が適用されません。
ただし、当該家屋に店舗(飲食店、物販店)・劇場等があり、「消防法施行令別表第1」の16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は、当該家屋全体に係る消防設備等が非課税になります。

申告納付

Q.申告納付ですが、申告しないとどうなりますか。

A.事業所税は、申告納付という事業者の自主的な申告に基づいて納付する制度を採用しているが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準額及び税額を決定することがあります。
ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。
申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。
なお、申告書の提出期限までに申告がない場合には不申告加算金※が、また、申告した税額が過少であった場合には過少申告加算金※が課されることがあります。

※不申告加算金・・・市長が税額を決定した等の場合、原則、税額の15%相当額の不申告加算金が課されます。

※過少申告加算金・・・期限内に申告書を提出した場合で、その後当該申告税額が過少であるため市長が更正したとき、又は修正申告書を提出したときは、原則、増加税額の10%相当額の過少申告加算金が課されます。

修正申告納付等

Q.申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか。

A.事業所税においては、修正申告納付、又は更正の請求の制度が設けられています。
誤り等の修正によって税額が増加する場合、また、税額が減少する場合は次の通りです。

<誤り等の修正によって税額が増加する場合>
申告書の提出後に、課税標準額又は税額が少なかったことに気づいた場合には、前の申告を修正するため、修正申告書(申告書等の様式は通常の場合と同じ)を提出するとともに、その修正により増加した税額及びその税額に係る延滞金額を納付しなければなりません。
 
<誤り等の修正によって税額が減少する場合>
提出済みの申告書又は修正申告書に記載した課税標準額または税額等の計算が誤っていた、又は非課税事業所床面積が過少であったなどの理由により、課税標準額又は税額が多すぎたことに気づいた場合には、通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額又は税額に訂正するように、神戸市長宛に「更正の請求」ができます。

減免

Q.減免を受けるためにはどうすればよいですか。

A.「減免対象施設一覧表」に該当していれば減免となります。減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。そのうえで「事業所税減免申請書」とその事由を証する書類・資料を添えて納期限までに申請してください。

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課