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退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書の提出

最終更新日:2023年9月27日

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申請用紙

退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書

  • 退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書(PDF:136KB)
  • 記入例(PDF:379KB)
  • 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入時に、退職者の内訳や税額の計算内容等の確認のため、提出をお願いしているものです。
  • A4サイズで印刷してお使いください。
  • 退職手当等の支払を受ける者が、本年中または前年以前4年内に支払の確定した退職手当等の支払を受けたことがある場合には、「退職所得申告書」の写しを添付してください。
  • 役員等で、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)を提出いただく場合は、退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書の提出は不要です。

税額計算の際の注意事項

  • 役員等で勤続年数5年以下の人(特定役員)の退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の1月2日控除はありません。
  • 令和4(2022)年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等のうち、役員等以外の勤続年数5年以下の人の退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、1月2日控除はありません。
  • 役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方議会議員、国家及び地方公務員のことをいいます。

事務の流れ

  1. 退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書を作成します。
  2. 法人税務課(特別徴収担当)へeLTAX(エルタックス)、郵送または窓口でご提出ください。
  3. 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額を納入します。
  4. 当課で退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書の内容及び納入状況を確認します。
  5. 更正等がある場合、市役所から退職所得分更正・決定通知書を発送します。

標準処理期間のめやす

30日間

市税の電子申告

神戸市では、平成18(2006)年1月から地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。


下記のリンク先にて、ご利用のメリットや、利用開始の流れをご案内しています。

関連リンク

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課