ホーム > 手続き・届出 > 各種申請様式 > 住民税(市県民税)に関する申請・届出 > 給与支払報告書の提出(令和5(2023)年度)

給与支払報告書の提出(令和5(2023)年度)

最終更新日:2023年9月27日

ここから本文です。

1.提出期限:令和5(2023)年1月31日(火曜日)

神戸市様式の総括表は12月7日頃発送です。

  • 必ず提出期限を守ってください。期限を過ぎて提出された給与支払報告書は、5月の税額決定通知書の反映に間に合わない場合があります。

2.提出対象及び提出物

提出する必要のある事業者

  • 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)
  • 前年中(令和4(2022)年中)に従業員に給与(給料・賞与など)を支払っている事業主
  • 法人・個人を問いません

提出の対象となる方

  • 令和4(2022)年1月1日~同年12月31日に給与を支払った方のうち、令和5(2023)年1月1日時点で神戸市居住の方 (令和4(2022)年中退職者は、退職時点で神戸市居住の方)
  • 以下の方も提出が必要です
    • パート、アルバイト、役員の方
    • 所得税の確定申告や市県民税の申告をされる方
    • 年間支払額が100万円以下の方
    • 年の途中に退職した方

提出いただくもの

  • 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)、特別徴収分仕切紙、普通徴収仕切紙
  • 個人別明細書1人につき1枚(令和5(2023)年度用をお使いください)

総括表は、神戸市長あてで作成・提出してください。総括表を区別に作成・提出いただく必要はありません。

税務署宛ての提出物(源泉徴収票、各種法定調書など)は、給与支払報告書に同封できませんので、別に管轄の税務署へご提出ください。

3.神戸市様式の総括表の送付

送付対象事業所

  • 令和4(2022)年10月現在、市県民税を特別徴収して納入している事業所
  • 給与支払報告書を神戸市に提出された実績のある事業所

令和4(2022)年度の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出された事業所は除きます。
送付対象でないが、総括表が必要な場合は、様式集のページから総括表をダウンロードしてご利用ください。

お送りするもの

  1. 総括表(神戸市様式)
  2. 特別徴収分仕切紙
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
  4. 総括表の記載例(兼案内文)
  5. 返信用宛名シール

個人別明細書は事業所ごとに必要枚数が異なるため同封しておりません。

最寄りの税務署、神戸市役所法人税務課、各区役所市税の窓口で配布しています。

ご注意ください

  • 他様式の総括表を提出される場合も、お手数ですが神戸市が送付した総括表を同封してください。(神戸市様式の総括表は機械処理の際に必要です。)
  • 神戸市様式の総括表に印字されている事業所名、所在地等に変更・訂正があれば、赤字で追記してそのままお使いください。

給与支払報告書等の様式

記載方法・記載例

4.給与支払報告書のご提出は、ぜひeLTAXをご利用ください。

給与支払報告書の提出にはeLTAXのご利用をお願いします。また、100枚以上の場合は必ずご利用ください。

【参考】eLTAX等による提出義務基準引き下げについて

平成30(2018)年度の税制改正において、令和3(2021)年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年(平成31(2019)年)における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出すべき枚数が100枚以上(改正前1000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務づけられました。

5.eLTAXによる給与払報告書などの届出

6.光ディスク等を利用した提出方法

7.提出先

〒653-8770

神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階

行財政局税務部法人税務課(特別徴収担当)

電話:078-647-9401

8.給与支払報告書提出後の流れ

  1. 神戸市で受領後、内容を精査し、他の課税資料と併せて税額計算を行います。
  2. 5月末までに特別徴収義務者に対して、税額通知書を発送いたします。
  3. 事業所様におかれましては、税額通知書を受け取られた後、納税義務者用通知書を従業員の方へお渡しください。
  4. 事業所様にて6月~翌年5月まで通知の税額を給与天引きのうえ、納入ください。

9.特別徴収の徹底

兵庫県下全市町において、地方税法に基づき、特別徴収の徹底を行っています。

所得税の源泉徴収義務のある全ての給与支払者に、従業員の方の個人住民税について、原則特別徴収していただいております。

(特別徴収:給与支払者が従業員の市県民税を毎月の給与から引き去りし、まとめて納入する方法)

普通徴収を希望する場合は、以下の〈普通徴収の理由〉に該当する必要があります。

下の〈普通徴収の理由〉に該当する方は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する理由または略号(a~d)を記載し、「普通徴収切替理由書」に理由別の人数を記入してください。
eLTAXや光ディスク等の電子媒体で提出される場合は、普通徴収欄にチェックを入力し、摘要欄に該当する理由または略号(a~d)を入力してください。
普通徴収希望として提出されても、上の理由の記載が無ければ「特別徴収」として取り扱います。)

〈普通徴収の理由〉

  • 神戸市では以下のほか、普通徴収希望が確認でき、給与支給額が100万円以下の場合については、普通徴収として取り扱います

a 退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)

b 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

c 給与の支払が不定期な(毎月支給されていない)方

d 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

12.関連リンク

 

 

 

 

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課