2024年度 各手当での支給額(障害福祉)

最終更新日:2024年4月1日

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特別児童扶養手当

【受給資格者】精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く)
【支給要件と支給月額】
1級:精神または身体に重度の障害を有する(55,350円)
2級:精神または身体に中度の障害を有する(36,860円)
【所得制限】有
【支給月】4月・8月・11月
【参考:改定前の月額】1級:53,700円、2級:35,760円

障害児福祉手当

【受給資格者】常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く)
【支給要件と支給月額】精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする(15,690円)
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月
【参考:改定前の月額】15,220円

福祉手当(経過措置)*新規認定はありません

【受給資格者】1986年(昭和61年)3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者(施設に入所している場合を除く)
【支給要件と支給月額】精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする(15,690円)
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月
【参考:改定前の月額】15,220円

特別障害者手当

【受給資格者】常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く、病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く)
【支給要件と支給月額】精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする(28,840円)
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月
【参考:改定前の月額】27,980円

重度心身障害者介護手当

【受給資格者】重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く)
【支給要件と支給月額】申請時に65歳未満で6ヶ月以上ねたきり等の状態にある重度の知的障害または重度の身体障害(1・2級)(10,000円)
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月
【参考:改定前の月額】10,000円(改定はありません)

障害者特別給付金

【受給資格者】1981年(昭和56年)12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者
【支給要件と支給月額】
 

支給要件

支給月額(括弧内は改定前の月額)

重度障害者

身体障害者手帳(1・2級)

療育手帳(A判定)

精神障害者保健福祉手帳(1級)

1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの者
84,760円(82,562円)

1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの者
85,000円(82,812円)

中度障害者

身体障害者手帳(3級)

療育手帳(B1判定)

精神障害者保健福祉手帳(2級)

1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの者
67,808円(66,050円)

1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの者
68,000円(66,250円)

【所得制限】有
【支給月】1月・4月・7月・10月

改定理由

2024年1月19日付けで2023年全国消費者物価指数が公表されました。特別児童扶養手当は、2023年の物価変動率(+3.2%)に基づき改定されます。

よくあるご質問と回答

Q1.いつから支払い額が改定されるのですか

  • 特別児童扶養手当

2024年4月の支払いは、12月~3月分のため改定前の額で支払います。
2024年8月の支払いは、4~7月分の4か月分を全額改定後の額で支払います。

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当〔経過措置〕
2024年5月の支払いは、2・3・4月分の手当のうち、2・3月分は改定前の額で、4月分は改定後の額で支払います。
  • 特別給付金

2024年4月の支払いは、1月~3月分のため改定前の額で支払います。
2024年7月の支払いは、4~6月分の3か月分を全額改定後の額で支払います。

Q2.改定理由は何ですか

障害者などの手当は物価変動に応じた改定ルールを採用しています。国(総務省)で2023年平均の全国消費者物価指数が公表されたことを踏まえ、厚生労働省から2023年の物価変動率(+3.2%)分の引上げを行う旨の通知があり、全国的に手当額が改定されました。

申請窓口

居住地の区役所保健福祉課、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当パンフレット

参考資料

その他の手当

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課