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最終更新日:2026年5月11日
ページID:74784
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2026年4月から、手当額が改定されました。※()内は昨年度額
月額:30,450円(月額:29,590円)
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
下記のすべてにあてはまる方
月額:30,450円(2026年4月から)
手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。
| 支給対象月 | 支給日 |
| 2月・3月・4月分 | 5月10日 |
| 5月・6月・7月分 | 8月10日 |
| 8月・9月・10月分 | 11月10日 |
| 11月・12月・1月分 | 2月10日 |
支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。
【受給できない施設の例】
※ただし、下記の施設は受給可能です。
受給資格者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が下記の限度額を超えているときは、手当は支給されません。
所得額=総収入額ー必要経費(給与所得控除・公的年金等控除)ー諸控除
| 扶養親族等の数 | 本人【受給資格者】※ | 配偶者・扶養義務者 |
| 0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 7,388,000円 |
| 限度額に加算するもの | ・16歳~22歳の扶養親族がある場合は 1人につき25万円 ・70歳以上の同一生計配偶者、 老人扶養親族がある場合は1人につき10万円 |
・老人扶養親族がある場合は1人につき6万円 (ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の 場合は1人を除く) |
※本人の所得には、非課税である公的年金(障害年金・遺族年金等)も含みます。
| 控除の種類 | 本人 【受給資格者】 |
配偶者 扶養義務者 |
| 雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、 小規模企業共済等掛金控除、 【令和8年8月~】特定親族特別控除 |
相当額 | 相当額 |
| 社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
| 障害者控除(本人) | ー | 27万円 |
| 障害者控除(扶養義務者・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
| 特別障害者控除(本人) | ー | 40万円 |
| 特別障害者控除(扶養義務者・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
別表1(PDF:126KB)
別表2(PDF:541KB)
別表3(PDF:479KB)
別表4(PDF:101KB)
お住まいの区の区役所・北須磨支所(保健福祉課)手当について事前に相談します。
※状況をお聞きし、必要書類をお渡しします。
診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
各区役所・支所一覧
毎年8月12日から9月11までに提出が必要です。
提出期間が記載された案内文が届きますので、期間中に提出してください。
認定に期限がある方は、改めて診断書の提出が必要です。
※期限前に郵送で、案内文と診断書が届きます。
お亡くなりになられたとき
※届け出の時期により、手当の返納が発生する場合があります。
氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合