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最終更新日:2020年10月23日
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博物館小磯記念美術館管理係
博物館法(1951年(昭和26年)法律第285号)第20条第1項の規定に基づく神戸市立小磯記念美術館条例第11条の規定により設置された、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるための機関です。
美術館協議会
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