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最終更新日:2023年2月3日
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平成30年10月1日施行の生活保護法では、生活保護受給者の医療扶助について、後発医薬品を使用の原則化が明記されました。
指定薬局のみなさまには、後発医薬品使用促進の取り組みへのご協力をお願いします。
平成30年10月1日施行の生活保護法では、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として後発医薬品によりその給付を行うこととなりました。(生活保護法第34条第3項より)
報告対象薬剤
対象薬剤:後発医薬品のある先発医薬品(ただし、医師が後発医薬品への変更を不可とする銘柄名処方をしている場合は除きます。)
令和4年度は11月に先発医薬品調剤状況調査を実施します。
調査前に送付します。
平成30年10月1日施行の法改正を受け、神戸市では,生活保護を受給している全世帯に、リーフレットを配布するなどして、後発医薬品の原則化についての周知に努めています。
平成26年6月から、指定薬局のみなさまの協力を得て、後発医薬品の使用を促すとともに、後発医薬品を使用しない事情等を記録し、その記録を福祉事務所へ送付いただいてきました。
今後も引き続きご協力よろしくお願いいたいします。
※平成29年度から、送付先を神戸市薬剤師会に変更しています。
福祉事務所は送付された記録をもとに、後発医薬品の使用について、受給者の理解を促すなどの取り組みを行います。
なお、生活保護を受給している方が、この取り組みに理解を示さないことを理由として、保護の変更、停止または廃止の決定を受けることはありません。
一般名処方による処方せん、または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを指定薬局に持参した生活保護受給者のうち、先発医薬品を調剤した方
医師が後発医薬品への変更を不可としている場合は記録の対象とはなりません。
※生活保護を受給している方であっても、自立支援医療等の単独請求の場合は記録の対象とはなりません。
神戸市福祉局保護課(医療担当)
電話078-322-5202