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限度額適用認定証などの交付申請

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オンライン資格確認を導入している医療機関などでは、限度額適用認定証などは不要です

  • マイナンバーカード健康保険証利用登録済のもの)又は保険証を提示することで、限度額適用認定証などの交付申請をしなくても、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
 
申請対象〇 申請対象外×
保険証(R5)見本
上記保険証をお持ちの方が申請できます
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上記保険証をお持ちの方は
後期高齢者医療制度で申請してください
国民健康保険 後期高齢者医療制度
・他健康保険

限度額適用認定証などの種類・手続き

・限度額適用認定証があれば、1つの医療機関で1カ月の自己負担額を限度額まで抑えることができます。
・医療費が高額になる場合は、事前に交付申請をしてください。
・マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関では、マイナンバーカードまたは保険証の提示により、自己負担額が限度額までになります。対象医療機関は厚生労働省ホームページで確認できます。
所得区分
※課税・非課税世帯は市民税で判定
交付される証 申請手続き
【69歳以下】
課税世帯

【70歳~74歳】
現役並みⅠ・Ⅱ
限度額適用認定証
限度額適用認定証
【69歳以下】
非課税世帯

【70歳~74歳】
低所得
限度額適用・標準負担額減額認定証
限認証・標準負担額減額認定証
【69歳以下】
非課税世帯かつ
保険料に未納あり

【70歳~74歳】
低所得かつ
保険料に未納あり
食事療養標準負担額減額認定証
食事負担額減額認定証
【70歳~74歳】
現役並みⅢ・一般
高齢受給者証

高齢証
不要

証の交付及び取扱いにおける注意点

  • 申請者は世帯主です。
  • 証の有効期限は各年度の7月末までです。有効期限内に世帯主・住所・氏名などの変更がある場合は、再度申請が必要です。
  • 保険料に未納がある世帯の69歳以下の方には、交付できません。証交付後に保険料を滞納した場合は、特別な事情により保険料納付が困難と認められる場合を除き、返還していただきます。
  • 所得更正などで適用区分が遡って変更となった場合、医療費の一部を返還していただきます。
  • 複数の医療機関でご利用の時は、窓口で合算することができないため、後日申請により世帯主に高額療養費を支給する場合があります。
  • 柔道整復施術・はり灸などの施術では利用できません。
 

郵送申請

1.申請用紙の印刷

印刷できない場合、スマートフォン・パソコンのネットワークプリントで文書をダウンロードし、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機を使って印刷ができます。

2.申請書の記入・作成

【申請書の記入例】

・申請後、内容確認をする場合がありますので、電話番号を必ず記入してください。
・書類の不備などがある場合は返送することがあります。記入漏れや不足書類がないか十分確認してください。
・申請書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

3.郵送による提出

必要書類 留意事項

限度額適用認定等申請書  
国民健康保険証(コピー)
  • 証を交付する方の分必要
マイナンバー確認書類


交付済の限度額適用認定証など
  • 破損や汚損が原因で、再交付を希望される場合のみ必要
  • 再交付後、元の証を発見した場合、再交付後のものを使用









長期入院を確認できる領収書など(コピー)
入院時食事・生活療養費





など


①登記事項証明書(原本)

②成年後見人などの本人確認書類(コピー)

③登記事項証明書に記載の住所と氏名が確認できる書類(コピー)
  • 原本は、本市でコピー後、限度額適用認定証などに同封して返却
  • 発行後概ね3カ月以内






①病院職員の本人確認書類(コピー)
②病院職員と分かるもの
  • 入院中で身寄りがないなどの場合
  • ②は、職員証などで確認可能(名刺や名札は不可)

【送付先】
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「限度額適用認定証」担当行

4.交付手続

  • 申請者は世帯主です。
  • 申請書類の到着後、審査のうえ、限度額適用認定証などを郵送します。
  • 郵送による場合は、申請書が神戸市行政事務センターに到着し、受付した日の属する月の1日より有効な証を交付します。月を遡って交付することはできません。
  • 即日交付を希望される場合、住民登録をしている区役所・支所で申請を行ってください。

5.証の郵送

  • 住民票の住所に郵送でお送りします。
  • 申請書受理後、交付まで1週間以上かかる場合があります。

郵送申請の注意事項

保険料の未納がある場合

  • 未納保険料を納付した後に申請してください。
    納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所などまでお問い合わせください。神戸市行政事務センターや区役所などで入金確認できるまで日数を要しますので、最近納められた場合は、領収書のコピーを同封してください。
  • 未納がある場合でも市民税非課税世帯の方は、「食事療養費標準負担額減額認定証」の交付は可能です。入院時食事代の引下げを希望される場合は、神戸市行政事務センターにご相談ください。

所得が把握できない方がいる場合

  • 世帯主および4月1日時点で18歳以上の加入者に住民税未申告の方がいる場合、証を交付できません。住民登録をしている区役所などまでご相談ください。
  • 他の市町村から神戸市国保に加入する場合、前・など年度分の所得把握ができないため証を交付できません。お急ぎの場合、世帯主および4月1日時点で18歳以上の加入者の住民税(非)課税証明書を持参のうえ、住民登録をしている区役所などで申請してください。

【住民税(非)課税証明書】
申請月が4月から7月:前年度分の証明書が必要
申請月が8月から翌年3月:当年度分の証明書が必要
証明書発行は、1月1日時点で住民票のあった市区町村にお問い合わせください。

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区役所などの窓口申請

  • 証の受取りを急がれる場合、世帯主・配偶者・本人又は同一世帯の国保加入者が、住民登録をしている区役所などにお越しください。窓口で即日交付します。
  • 玉津支所では即日交付ができません。お急ぎの場合は、西区役所に来庁して申請してください。
  • 同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人などが来庁される場合は、「代理人による手続き」をご確認ください。窓口で委任と代理人の本人確認ができれば、即日交付可能です。
  • 申請された月の1日より有効な証を交付します。月を遡って交付することはできません。

(1)必要書類

【申請書の記入例】

(2)申請先

住民登録をしている区役所などの国民健康保険担当など
受付日時:平日8時45分から17時15分まで 

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医療機関などの窓口で提示する証

年齢 所得区分 必要な証
国民健康保険証 高齢受給者証 限度額適用認定証
69


全て ×
70
~
74
低所得
現役並みⅠ・Ⅱ
一般 ×
現役並みⅢ
 

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分