療養費の郵送申請

最終更新日:2024年10月4日

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保険証(R5)見本
上記保険証をお持ちの方が申請できます
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上記保険証をお持ちの方は
後期高齢者医療制度で申請してください
神戸市国民健康保険 後期高齢者医療制度
・他健康保険

郵送申請の対象と必要書類

療養費が支給される場合

申請に必要なもの

急病などやむを得ない事情で、保険証を出さずに治療を受け、医療費全額を支払った場合

  • 療養費支給申請書(領収書の台紙を利用される場合、片面コピーでお使いください)
  • 領収明細書①入院入院外歯科調剤又は診療報酬明細書のコピー
  • 支払った費用の領収書(原本)
  • 国民健康保険証のコピー(受診された方の分)
  • 振込先の預金通帳などのコピー(世帯主名義の金融機関・口座番号がわかるもの。世帯主以外の口座は委任状が必要。)

医師の指示で、コルセットなどの治療用装具を作った場合
(日常生活用装具を除く)

【治療用装具(靴型装具以外)を作成した場合】
  1. 療養費支給申請書
  2. 治療用装具製作指示装着証明書(治療用装具の場合)、弾性着衣等装着指示書(弾性着衣等の場合)、治療用眼鏡等作成指示書(小児用眼鏡の場合)
  3. 装具の明細書
  4. 代金の領収書(原本)
  5. 国民健康保険証のコピー(受診された方の分)
  6. 振込先の預金通帳などのコピー(世帯主名義の金融機関・口座番号がわかるもの。世帯主以外の口座は委任状が必要。)
※上記2~4の書類については、内容が網羅されていれば、それぞれ1枚ずつに分かれていなくても問題ありません
※上記2に関しては、全て医師作成のものに限ります。また、当面の間は医師の意見書が別途発行されている様式でも可とします

【靴型装具(明細書に「靴」と記載があるものを作成している場合も含む)を作成した場合】
上記1~7の書類に加えて全身の写真(加入者が装着していること及び加入者の顔がわかる写真)が必要です。

【靴型装具の部位(中敷きや本底など)を交換された場合】
上記1~7の書類に加えて全身の写真(加入者が装着していること及び加入者の顔がわかる写真)と交換部位が写っている写真が必要です。
  • 申請者は世帯主です。振込先は原則、世帯主の口座となります。
  • 申請者の状況によっては、別途書類が必要になることもあります。
  • 請求は医療機関などに治療費を支払った日の翌日から2年可能です。 

1.申請用紙の印刷

・ご自宅にプリンタがない場合、スマートフォン・パソコンのネットワークプリントで文書をダウンロードし、コンビニエンスストアのマルチコピー機で印刷ができます。
・診療報酬明細書が複数ある場合は、1枚毎に療養費支給申請書を作成する必要があります。 

2.申請書の記入

・申請後、内容確認の問い合わせをする場合があります。電話番号を必ず記入してください。
・書類の不備などがある場合は返送することがあります。記入漏れや不足書類がないか十分確認してください。
・申請書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

3.郵送による提出

【送付先】
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「療養費」担当行  

4.支給決定の手続き

・申請書類が到着後、審査機関(兵庫県国民健康保険団体連合会)に書類を送付し、審査を行います。
・審査が終われば区役所などで支給決定を行います。審査の結果、不支給や減額になる場合があります。
・申請から支給まで2~3か月ほどかかります。(審査が長引いた場合、それ以上かかることもあります。) 

5.療養費の支給

・申請書に記入された口座へ振り込みます。
・支給決定通知書をお送りして、支給金額などをお知らせします。 

注意事項

保険料の未納がある場合

・未納保険料がある方は、申請前に納付してください。納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口までお問い合わせください。区役所・支所の住所・電話番号
・資格証明書をお持ちの方は、郵送申請をすることができません。

福祉医療費助成制度の申請手続き

神戸市の福祉医療費助成制度(こども医療費助成・重度障害者医療費助成・高齢期移行者医療費助成・ひとり親家庭など医療費助成)を受給されている方は、住民登録をしている区役所などに申請いただくことで、助成を受けることができます。

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分