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国保で受けられる給付(療養の給付)

最終更新日:2023年11月13日

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国保で受けられる給付

国保に加入している人が、病気やケガで医療機関にかかったときは、保険による診療が受けられます。また、医療費が高額になった場合などは、申請により現金の支給が受けられます。
なお、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します。

療養の給付

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療などを受けることができます。

 一部負担金の割合

就学前児童2割
就学児童~69歳3割
70歳~74歳の高齢受給者2割
70歳~74歳の高齢受給者(現役並み所得)3割

 70歳~74歳の高齢受給者(高齢受給者証)

  • 医療機関などの窓口に保険証と「高齢受給者証」の両⽅を提示することにより、2割(現役並み所得者は3割負担)の自己負担割合で療養の給付を受けることができます。
  • 「高齢受給者証」の有効期限は7月末(7月末までに75歳になられる方の有効期限は75歳の誕生日の前日)になっています。8月以降使用するための新しい「高齢受給者証」は7月下旬に郵送します。
  • また、新たに70歳になる人は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から利用できます。70歳の誕生月の下旬(1日生まれの人は誕生月の前月の下旬)に「高齢受給者証」を郵送します。
  • 70〜74歳の人の自己負担割合は、療養の給付を受ける日の属する年の前年(療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の所得状況に基づき、判定します。

 現役並み所得

同じ世帯の70歳~74歳の国保加入者(以下「判定対象者」)の内、1人でも地方税法上の課税所得が145万円以上の人がいる世帯の方。ただし、基礎控除後の総所得金額等(雑損失の繰越控除を考慮しない)の合計額が210万円以下である場合は、2割となります。また、判定対象者の収入の合計額が以下の基準額未満の場合、申請により負担割合が2割に引き下げられます。

 判定対象者

70歳~74歳の国保加入者が1人の場合383万円、2人以上の場合520万円未満の場合は申請により負担割合が引き下げられます。
また、70歳~74歳の国保加入者が1人で収入が383万円以上かつ特定同一世帯所属者を含めた収入が520万円未満の場合、特定同一世帯所属者を判定対象者とみなします。
判定対象者が1人の場合の基準額383万円
判定対象者が2人以上の場合の基準額520万円

 特定同一世帯所属者

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ切り替わった方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方。
75歳以上の人(65歳以上でねたきりなどの重度障害の人を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

 訪問看護療養費の給付

難病患者、末期のがん患者などが、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、医療機関の窓口で一部負担金を支払うだけで、残りを国保が負担します。(ただし、オムツ代などは、自己負担。また要介護者については介護保険から給付。)

 保険による診療を受けられないもの

健康診断・人間ドック・予防接種・美容整形・歯科材料費(金合金など)・正常な分娩など・差額ベッド代・業務上又は通勤途上のケガや病気

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分

 

 

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