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ホーム > 手続き・届出 > 戸籍(婚姻・出生など) > 戸籍への氏名の振り仮名の記載

戸籍への氏名の振り仮名の記載

最終更新日:2025年6月20日

ページID:79490

ここから本文です。

お知らせ

経緯

2023年6月2日、戸籍法(1947年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(2023年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、2025年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ(専用コールセンター)
 0570-05-0310
 令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)の午前8時30分~午後5時15分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名を通知

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書が送付されましたら、氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
※通知書は戸籍単位で郵送
※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載
※戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送
※発送時期は本籍地により異なります。神戸市は、2025年6月下旬~8月上旬に発送予定です。

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

届出が必要なケース

  • 通知書の振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合
  • 早期に戸籍や住民票への記載を希望される場合(通知書の振り仮名が正しい場合も含む)

届出にあたっての注意事項

  • 届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
  • 届出の期間は改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に限ります。
  • ​改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、上記2の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出人

氏の振り仮名の届

戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子

名の振り仮名の届

戸籍に記載されている人
※戸籍に記載されている人が15歳未満の方は、親権者等の法定代理人

届出方法

届出手段

マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

郵送

氏や名の振り仮名の届を、本籍地の役所へ郵送してください。
※神戸市では、各区役所・北須磨支所市民課で受付
(市役所やサービスコーナーでは受け付けていません。)
様式は下記からダウンロードするか、役所の窓口にあるものを使用してください。

窓口

本籍地や所在地の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
※神戸市では、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所で受付
(市役所やサービスコーナーでは受け付けていません。)

必要な持ち物

※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

詐欺にご注意ください!

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
  • 氏名の振り仮名の届出にあたって、法務省や市町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

よくある質問と回答

どのような方法で届出ができますか。

  • マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。また、最寄りの役所や在外公館の窓口での届出、郵送での届出も可能です。
  • 窓口には多くの方が来庁されることが予想されるため、マイナポータルでの届出にご協力をお願いいたします。
  • 窓口で届出をする場合、神戸市では各区役所・北須磨支所・玉津支所で届出ができます。(※市役所やサービスコーナーでは届出できませんのでご注意ください。)
  • 届出についての詳細は、届出方法をご確認ください。

通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合、何が必要でしょうか。

  • 必要事項を記入した届書が必要です。
  • 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。
  • 届出に手数料は一切かかりません。

届出することができない振り仮名はありますか。

  • 氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
 例えば、
  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
 など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方等、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
 
  • どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことを確認したい場合は、最寄りの役所(神戸市であれば各区役所・支所・出張所)の窓口でご相談ください。

振り仮名の届出をした場合、他に必要な手続きはありますか。

  • 他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において、既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。
    戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

届出をしない場合、どうなりますか。

  •  改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記録されます。
  • 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

通知書に記載の振り仮名を教えてもらえませんか。

  • マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。詳細は、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。
  • 免許証等により本人確認ができれば、各区の市民課の窓口でもお伝えできます。
  • お電話ではお伝えできませんので、ご注意ください。

通知書を紛失したので、再送してもらえませんか。

  • 再送はできません。
  • 通知書に記載の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。また、免許証等により本人確認ができれば、各区の市民課の窓口でもお伝えできます。
  • マイナポータルについての詳細は、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。

転居予定ですが、通知書は転居先に届きますか。

役所に引っ越しの届出をする日によって異なります。転居前の住所に届く可能性もあるため、転送のお手続きをお願いします。

別居している家族がいますが、その家族に対しても通知書は送付されますか。

住所が異なる場合は、その方に対しても通知書を送付します。

結婚して親の戸籍から出ていますが、親宛の通知書に私の名前があるのは、なぜですか。

  • 通知書に記載の振り仮名は、2025年5月26日0時00分時点のデータから作成したものです。これ以降に亡くなられたり、結婚に伴い戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますのでご了承ください。

マイナポータルで申請しましたが、現在の状況は確認できますか。

  • マイナポータルの「氏名の振り仮名届出」のトップ画面から届出の状況を確認することができるようになります。また、補正・取り下げも同様に行うことができます。
  • マイナポータルについての詳細は、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。

マイナポータルで届出をしましたが、届出後どのくらいで住民票や戸籍に反映されますか。

  • 正確な日数はお答えできません。早くとも1週間以上はかかると想定されます。
  • その他のよくある質問と回答はFAQページをご確認ください。

 

問い合わせ先

各区役所・北須磨支所市民課

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お問い合わせ先

地域協働局住民課