最終更新日:2024年10月4日
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出生や海外からの転入、個人番号の変更などで新たにマイナンバーが付番された方には、2~3週間程度で転送不要の簡易書留で個人番号通知書が送付されます。不在等のご都合により受け取りできなかった場合、郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局の保管期限内に、再配達等の手続きをお願いします。
郵便局の保管期限の経過後は、お住まいの区の区役所・支所に返戻されます。なお、お住まいの区の区役所・支所での保管期間は3ヶ月間ですので早めのお受け取りをお願いいたします。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請ください。お急ぎの場合は住民票の写しもしくは住民票記載事項証明の取得をお願いします。
通知カードは2020年5月25日に廃止となり、交付・再交付、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合でも券面の更新をできません。
今後、マイナンバーを証明する必要がある場合は、住民票の写し(マイナンバー入り)による提出等でも対応可能です。
また、個人番号(マイナンバー)は現在のまま、変更はありません。廃止日以降の取り扱いは以下のとおりです。
①マイナンバーを証明する書類として使用できる場合
通知カードの記載事項の変更を行うべき事由(改姓や転居等)が発生しておらず記載事項に変更がない場合
改姓や転居等により記載事項に変更があったが、変更手続きがとられており、変更を行うべき事由が発生していない場合
②マイナンバーを証明する書類として使用できない場合→マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得しマイナンバーを証明書類として使用する
2020年5月24日以前に改姓や転居等により変更があり、かつ変更手続きがとられていない場合
2020年5月25日以降、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合
通知カード表面(見本)
通知カード裏面(見本)
2020年5月25日以降に届出された場合は(引っ越し等の異動日にかかわらず)変更することはできません。