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最終更新日:2025年9月11日
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就学援助を受けているご家庭のお子様が、医療機関等で学校病の治療を受けるとき、医療費を援助します。
援助を希望される方は、お子様が通われている学校から「学校病医療券」を受け取り、医療機関等を受診してください。
下記1・2のいずれにも該当する方が対象です。
(※)
学校病の治療にかかる費用(診察、薬剤、治療材料、その他治療のために必要な医療費)のうち、患者自己負担額を援助します。
※保険診療分の費用のみが対象です。
※生活保護受給世帯で、医療保険に加入されていない世帯は、学校病の治療にかかる費用の全額を援助します。
「学校病医療券」を持参せずに受診した場合は、援助が受けられないことがあります。
必ず受診前に、学校へ「学校病医療券」の発行を依頼してください。
前年度に就学援助の認定を受けていた方で、かつ、当年度の就学援助の定期(継続)申請をされている方は、4月1日から認定が決定するまでの間も「学校病医療券」を発行できます。
当年度の4月~7月に学校病の治療を受ける場合は、お子様が通われている学校へ「学校病医療券」の発行を申し出てください。
※医療機関等から適用できないと回答があった場合は、医療費の援助を受けられません。
ご不明な点等がある場合は、お子様が通われている学校にお問い合わせください。