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危害予防規程届(変更を含む)(法第26条)【第一種製造者】

最終更新日:2025年7月24日

ページID:8200

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第一種製造者は、危害予防規程を定め、神戸市長に届け出る必要があります。
また、変更した場合も同様です。

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消防局予防部危険物保安課