合葬式墓地(鵯越合葬墓)

ここから本文です。

「鵯越合葬墓」使用者募集。2023年度は、受付を終了しました。

合葬式墓地とは

ほかの方の遺骨と一緒に納骨する一つの大きなお墓のことです。合葬施設に期限はなく、埋蔵した後はずっと安置されます。施設は市が管理し、維持費も必要ありません。個人で暮石を建立したり、子や孫に承継する必要もありませんので、安心してご利用いただけます。

鵯越合葬墓の概要

鵯越合葬墓の特徴

平成30年7月に鵯越墓園内の、明石海峡大橋や神戸の市街地を遠望できる丘に設置しました。
モニュメントは、神戸の海、まち、山、そして、ポートタワーをイメージし、中心の球体には六甲山の御影石を使用しました。鵯越墓園の開門時間中はいつでも墓参できます。前面の献花台への供花もできます。
合葬墓

鵯越合葬墓付近からの眺望
合葬墓付近からの眺望

施設の概要

鵯越合葬墓は、鵯越墓園内にあります。
鵯越合葬墓には①個別安置施設、②合葬施設、の2種類あり、それぞれ次の方法で合葬施設に埋蔵されます。
 ①個別安置施設に骨壺のまま10年間(許可日から10年間)保管した後で、合葬施設に埋蔵
 ②骨壺から焼骨を取り出して布袋に収め、合葬施設に埋蔵
合葬墓施設

  • 希望される方は記名板を台座に設置できます。台座はモニュメントに向かう参道の両側に配置しています。
  • お参りは、参拝スペースから行います。合葬施設・個別安置施設への立ち入りはできません。
  • 鵯越合葬墓リーフレット(PDF:1,898KB)
個別安置施設(外観)
個別安置施設(外観)

個別安置施設(内部)
個別安置施設(内部)

記名板(盤面)
記名板(盤面)

記名板(台座)
記名板(台座)

使用料

(1)合葬施設       1体あたり50,000円
(2)個別安置施設     1体あたり100,000円
             (許可後10年間収蔵し、その後合葬施設へ埋蔵されます)
(3)個別安置施設の延長  1体あたり50,000円
             (10年間延長し、計20年間収蔵した後、合葬施設へ埋蔵されます)
(4)記名板(希望者のみ) 1体あたり30,000円
              ・大きさ たて45ミリメートル×よこ125ミリメートル
              ・被埋蔵者又は被収蔵者の氏名、生・没年月日を記載します。

鵯越合葬墓の申込

鵯越合葬墓の募集

「鵯越合葬墓」使用者募集。2023年度は、受付を終了しました。

申込資格

次の要件のいずれかを満たす必要があります。
(1)神戸市に引き続き6ヶ月以上住民登録されている方であって、現在、埋蔵又は収蔵をしようとする焼骨を所持されている方
(2)生前に神戸市民であった方の焼骨を所持されている方
(3)神戸市立墓園の墓地又は納骨堂に埋葬、埋蔵又は収蔵している焼骨等を改葬しようとする方(使用者の死亡等により使用者に代わって改葬をしようとする方を含む)
(4)神戸市に引き続き6ヶ月以上住民登録されている満65歳以上の方で、自己の死後に焼骨の埋蔵を希望される方(生前申込は合葬施設のみ可)

よくあるご質問

質   問 回   答
合葬施設 個別安置施設
申込み 土葬の遺骨も申込みできますか? できます。ただし、納骨までに申込者の費用で火葬を行ってください。
分骨での申込みはできますか? できます。 できません。
生前での申込みはできますか? できます。 できません。
代理者の名前で申込みできますか? できません。
参拝 お参りはできますか? モニュメント前の献花台でのみお参りができます。
慰霊祭等はありますか? ありません。
納骨 遺骨をどのようにして持参すればいいですか? 骨袋又は骨つぼに入れて持参してください。 6寸以内の骨つぼ等保管に適したものに入れて持参してください。
納骨の立会いはできますか? できません。(受付で遺骨をお預かり後、係員が納骨します)
遺骨の返還はできますか? できません。 個別安置施設の許可期間内であれば、返還できます。

鵯越合葬墓の使用上のご注意

(1)参拝
  ・合葬施設、個別安置施設への立ち入りはできません。
  ・参拝は献花台を設けていますので、そちらでお参りください。
  ・ろうそく、線香等の火気類は使用できません。
  ・供物等は持ち帰ってください。
  ・神戸市では慰霊祭等の祭事は行いません。又、集団での祭事はできません。
(2)合葬施設
  ・合葬施設へ納骨された遺骨は返還できません。
(3)個別安置施設
  ・個別安置施設の保管場所の位置は指定できません。
  ・ 個別安置施設へ納骨された後、改葬を希望された場合は、その後再び納骨することはできません。
   (再使用はできません)
  ・ 使用許可日から10年(延長した場合は20年)を経過した後は、申請者等に通知することなく合葬施設へ埋蔵となります。
(4)生前申込の方
  ・ 合葬施設のみの申込みとなります。(個別安置施設には申込みできません)
  ・ 自己の死後に埋蔵することを希望される方です。
  ・ 生前申込の方は、自己の死後に施設を利用することとなるので、自己の責任において親族等に対応をお願いしてください。
(5)記名板
  ・ 記名板は、希望者のみ申込みしていただきます。
  ・記名板は、実際に納骨された後に設置します。
  ・ 設置位置は、納骨時に市で決定します。ただし、2体以上を同時に納骨された場合は、隣の位置を確保するよう配慮します。
  ・ 氏名、没年月日の特定できない者の記名板は設置できません。
   (例:○○家先祖代々等は、設置できません)
  ・ 設置場所は、今後増設していく予定ですので現在の場所と異なる場合があります。
(6)納骨
  ・遺骨は、以下の骨つぼ等にいれてご持参ください。
   ① 合葬施設は、骨袋又は骨つぼ
   ② 個別安置施設は、所定の大きさ(たて200mm×よこ200mm×高さ210mm)以下の骨つぼ等保管に適したもの
  ・ 納骨の期限は特に設けていませんが、納骨に際しては使用許可書が必要となりますので紛失しないようにしてください。
  ・ 納骨に際しての立会いはできません。(受付後、係員にて納骨いたします。)
(7)分骨の埋蔵又は収蔵について
  ・分骨については、合葬施設へ埋蔵することはできますが、個別安置施設への収蔵はできません。

お問い合わせ先

健康局斎園管理課