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最終更新日:2022年5月10日
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社会教育委員は、社会教育法第15条に基づき委嘱され、社会教育委員会議では、社会教育に関する諸計画を立案したり、教育委員会の諮問に応じ,これに対して意見を述べることを主な役割としています。令和4年4月1日現在、学校教育及び社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者等10名の委員で構成されています。
年3回程度
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