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神戸市の個人情報保護制度

最終更新日:2022年10月24日

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神戸市では、神戸市個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益を保護するために、個人情報保護制度を実施しています。
この制度では、実施機関(下記の「実施機関とは?」を参照ください。)が取り扱う個人情報を保護するため、個人情報の適正な取り扱い義務(収集の制限、適正な管理、目的外利用・提供の制限)、開示請求等及び審査請求についての明確な手続(個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続及び審査請求手続)、職員に対する罰則を設け、制度の適正な運用を図っています。
なお、個人情報保護法が改正され、令和5年4月から全ての地方公共団体は、各団体が保有する個人情報の保護に関する規律として、改正法の直接適用を受けることになります。
これに伴い、条例の見直しが必要となっており、改正個人情報保護法の施行に必要とされる新条例(案)の概要について、令和4年6月30日から令和4年7月29日までの期間、パブリックコメントを行いました。
(パブリックコメント実施の際の資料は下記に掲載しております。)

(仮称)神戸市個人情報保護法の施行に関する条例(案)に関する意見募集ページ

<参考>

  1. 民間事業者及び国の行政機関や独立行政法人が取扱う個人情報については個人情報保護法が適用されます。
    (事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も含まれます。)
    個人情報保護法に関しては、個人情報保護委員会ホームページへのリンクを掲載しますので、ご活用ください。
  2. 各種説明会(外部リンク)(個人情報保護員会ホームページ)

1.制度の主な内容

(1)個人情報の適正な取り扱いについて

個人情報とは、氏名・住所など個人に関する情報であって、情報の本人が特定できるものをいいます。
実施機関では、市民の皆様からの申請、届出、申し込み等の際にご記入いただいた氏名・住所などの個人情報につきまして、適正に管理を行い、申請、届出、申し込み等にかかる事務を行うために使用しております。
各事務の所管課では、個人情報を取扱う事務ごとに、どのような個人情報を取り扱っているかを明らかにするため、「個人情報 取り扱い事務目録」を作成しています。

「個人情報 取り扱い事務目録」

収集の制限

実施機関が個人情報を収集するときは、

適正な管理

実施機関が収集した個人情報は、

目的外利用・提供の制限

実施機関が収集した個人情報は、

(2)個人情報の開示請求等について

実施機関の各所管課が保有している個人情報(公文書に記録されているものに限ります。)のご本人が,自己情報の開示・訂正・利用停止の請求ができます。

運用状況(開示請求に対する決定の状況)

個人情報の開示請求

(3)市では、個人情報保護制度の運営や審査請求について公正な審議・審査を行うために、条例に基づいて、学識経験者等による「個人情報保護審議会」を設置しています。

神戸市個人情報保護審議会

(4)正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記載された公文書を提供する行為等を行った職員、受託事務の従事者に対して、2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科する等の罰則が科せられます。

個人情報とは?

個人に関するあらゆる情報であって、本人が特定できるものをいいます。例えば、氏名・住所・職業・学歴・所得などがあります。

実施機関とは?

市長・議会の議長・公営企業管理者(水道・交通)・消防長・教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・外国語大学・神戸市民病院機構・看護大学をいいます。

公文書とは?

実施機関の職員が職務上作成、取得した文書、図面、写真、電子データ等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。

「個人情報の保護に関する法律」に関しては、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

市長室市民情報サービス課