神戸市では、神戸市個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益を保護するために、個人情報保護制度を実施しています。
この制度では、実施機関(下記の「実施機関とは?」を参照ください。)が取り扱う個人情報を保護するため、個人情報の適正な取り扱い義務(収集の制限、適正な管理、目的外利用・提供の制限)、開示請求等及び審査請求についての明確な手続(個人情報の開示・訂正・利用停止請求手続及び審査請求手続)、職員に対する罰則を設け、制度の適正な運用を図っています。
なお、個人情報保護法が改正され、令和5年4月から全ての地方公共団体は、各団体が保有する個人情報の保護に関する規律として、改正法の直接適用を受けることになります。
これに伴い、条例の見直しが必要となっており、改正個人情報保護法の施行に必要とされる新条例(案)の概要について、令和4年6月30日から令和4年7月29日までの期間、パブリックコメントを行いました。
(パブリックコメント実施の際の資料は下記に掲載しております。)
(仮称)神戸市個人情報保護法の施行に関する条例(案)に関する意見募集ページ
<参考>
- 民間事業者及び国の行政機関や独立行政法人が取扱う個人情報については個人情報保護法が適用されます。
(事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も含まれます。)
個人情報保護法に関しては、個人情報保護委員会ホームページへのリンクを掲載しますので、ご活用ください。
- 各種説明会(外部リンク)(個人情報保護員会ホームページ)
1.制度の主な内容
(1)個人情報の適正な取り扱いについて
個人情報とは、氏名・住所など個人に関する情報であって、情報の本人が特定できるものをいいます。
実施機関では、市民の皆様からの申請、届出、申し込み等の際にご記入いただいた氏名・住所などの個人情報につきまして、適正に管理を行い、申請、届出、申し込み等にかかる事務を行うために使用しております。
各事務の所管課では、個人情報を取扱う事務ごとに、どのような個人情報を取り扱っているかを明らかにするため、「個人情報 取り扱い事務目録」を作成しています。
「個人情報 取り扱い事務目録」
収集の制限
実施機関が個人情報を収集するときは、
- 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内にとどめます。
- 適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。
- 思想、信条、信教に関する個人情報などは、原則として収集しません。
適正な管理
実施機関が収集した個人情報は、
- 正確かつ最新の状態に保ちます。
- 漏えい、滅失、き損及び改ざんを防止します。
- 保有する必要がなくなった情報を、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
目的外利用・提供の制限
実施機関が収集した個人情報は、
- 原則として、収集した目的以外の目的のために実施機関内部で利用したり、外部(国、他の地方公共団体等)に提供しません。
(2)個人情報の開示請求等について
実施機関の各所管課が保有している個人情報(公文書に記録されているものに限ります。)のご本人が,自己情報の開示・訂正・利用停止の請求ができます。
運用状況(開示請求に対する決定の状況)
個人情報の開示請求
- 請求される場合は、ご本人であることを証明する公的書類(顔写真付きの証明書の場合1種類、顔写真のない証明書の場合は2種類)をご持参のうえ、市政情報室(市役所1号館18階)までお越しください。なお、印鑑は不要です。
- 法定代理人による請求の場合は、法定代理人であることを証明する書類(法定代理人のご自身の本人確認書類、未成年者の場合は、ご本人と法定代理人との関係がわかる戸籍謄本等、成年被後見人の場合は、成年後見制度の登記事項証明書等)が必要です。また、未成年者であるご本人が満15歳以上である場合には、原則、ご本人が請求してください。やむを得ない事情により、ご本人が請求できず、法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることを証明する書類に加え、同意書をご提出ください。
- 請求書の記入方法等については、窓口で職員が相談に応じます。
- 公文書の所管課では,開示できるかどうかを開示請求があった日から原則として15日以内に決定し,その結果をご本人に通知します。なお,開示請求に係る文書が大量にある場合などは,決定の期間を延長することがあります。
- 開示請求の対象となる公文書に第三者の情報が記載されている場合などは,開示されないことがあります。
- 開示は、公文書の所管課が開示(部分開示)決定通知書でお知らせした日時に、市政情報室において実施します。写しの交付には、費用の負担(白黒コピー10円/1枚(A3まで)、カラーコピー20円/1枚(A3まで)※両面印刷の場合は2枚換算とします。)が必要です。
- 訂正請求は開示を受けたものについて、利用停止請求は開示等の決定を受けたものについて行うことができます。
(3)市では、個人情報保護制度の運営や審査請求について公正な審議・審査を行うために、条例に基づいて、学識経験者等による「個人情報保護審議会」を設置しています。
神戸市個人情報保護審議会
(4)正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記載された公文書を提供する行為等を行った職員、受託事務の従事者に対して、2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科する等の罰則が科せられます。
個人情報とは?
個人に関するあらゆる情報であって、本人が特定できるものをいいます。例えば、氏名・住所・職業・学歴・所得などがあります。
実施機関とは?
市長・議会の議長・公営企業管理者(水道・交通)・消防長・教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・外国語大学・神戸市民病院機構・看護大学をいいます。
公文書とは?
実施機関の職員が職務上作成、取得した文書、図面、写真、電子データ等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
「個人情報の保護に関する法律」に関しては、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。