最終更新日:2025年7月25日
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2015年度より実施されている子ども・子育て支援新制度において、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園及び保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行うもの)の利用にあたり、市町村は保護者の申請を受け、教育・保育給付認定を行うこととされています。
併せて市町村は、保育認定を受けた子どもが教育・保育施設及び地域型保育事業(以下、「保育所等」という。)の利用を希望するにあたり、利用調整を行うこととされています。
この度、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき制定された「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部を改正するにあたり、ご意見を募集しました。
2025年6月16日(月曜)から2025年7月15日(火曜)まで[必着]
※意見公募の期間は終了しています。
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上記期間に意見公募を行いましたが、意見が提出されませんでしたので、意見募集の際に掲載しました下記概要に基づき、「神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」の一部を改正いたします。