ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 建設工事に伴う環境法令上の規制・届出 > 石綿除去の規制の概要 > 石綿除去などの作業の基準
最終更新日:2025年8月13日
ページID:49588
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元請業者はアスベスト除去作業の開始前に必要事項を記載した作業計画を作成する必要があります。
様式例(WORD:228KB)
記入例(PDF:869KB)
元請業者は公衆の見やすい場所にA3サイズ以上の掲示板を掲げる必要があります。
なお、事前調査の結果とまとめて掲示しても構いません。
【アスベスト除去作業が有り、届出が必要な場合(※延床面積80平方メートル以上の解体工事など)】
【アスベスト除去作業が有るが、届出不要な場合(※改修工事など)】
元請業者や下請負人は、工事の施工の分担に応じて、アスベスト除去作業の実施状況を記録し、工事が終了するまで保存する必要があります。
元請業者は、それぞれの下請負人が作成した記録を確認し、アスベスト除去作業が作業計画に基づき適切に行われているか確認する必要があります。
元請業者は、アスベスト除去作業の完了後(隔離を行った場合は隔離を解く前)、資格者によりアスベストの取り残しがないことを確認する必要があります
内容 | 頻度 |
---|---|
作業場を他の場所から隔離し、作業の出入口に前室を設置すること | |
作業場や前室を負圧に保ち、JISZ8122で定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること | |
使用する集じん排気装置が正常に稼働することを確認すること。 異常が認められた場合は、補修等の必要な措置を講ずること |
初めてアスベスト除去作業を開始する前 |
作業場や前室が負圧に保たれていることを確認すること。 異常が認められた場合は、補修等の必要な措置を講ずること |
アスベスト除去作業の開始前や中断時 |
除去するアスベストを含む建材を薬液等により湿潤化すること | |
使用する集じん・排気装置の排気口で、粉じんを迅速に測定できる機器を用いて、集じん排気装置が正常に稼働することを確認すること。異常が認められた場合は、アスベスト除去作業を中止し、補修等の必要な措置を講ずること | 初めてアスベスト除去作業を開始した後速やかに 集じん・排気装置の場所を変更後 フィルタの交換後 その他必要な場合 |
アスベスト含有建材の除去後、除去した部分にアスベストの飛散を抑制するための薬液等を散布すること。 作業場の清掃その他アスベストの処理を行うこと。 アスベストが大気中へ排出・飛散するおそれがないことを確認すること |
作業場の隔離を解く前 |