石綿除去の規制の概要

最終更新日:2024年1月22日

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法に基づく石綿除去の規制

2004年頃まで多くのアスベスト含有建材が製造されていましたが、2006年9月に一部の製品を除き、製造・使用等が全面的に禁止されました。
現在は、アスベストを含む建材が使用されている建築物などの解体工事や改修工事を行う際に発生するアスベストの飛散防止が最も重要な課題となっています。
このため、法律により、着工前の届出義務や作業の基準を設けるなどの規制を行っています。
法律や条例の詳しい規制の内容やFAQは以下のとおりです。

除去作業の前に必要な届出

アスベストの除去工事・作業などを行う場合は、アスベスト含有建材の種類、施工方法、延床面積などにより、あらかじめ届出が必要になる場合があります。
必要な届出は以下のとおりです。届出の要・不要が分からない場合は、手続き判定ナビで確認してください。

石綿を含む吹付材(レベル1)、保温材、耐火用の被覆材(レベル2)が使用されている建築物などを解体・改修などを行う場合

一定の規模を超える建築物の解体工事や改修工事を行う場合(レベル3の除去を含む)

一定の規模とは、以下のとおりです。
  • 解体する建築物の延床面積が1000平方メートル以上解体工事
  • 非飛散性アスベスト含有建材を使用する建築物で、解体する建築物の延床面積が80平方メートル以上解体工事
  • 飛散性アスベスト含有建材を使用する建築物・工作物の「解体」または「改修」工事
また、届出が不要な場合でも、解体・改修工事を行う時は、事前調査の結果の掲示や法律で定める作業の基準などを遵守する必要があります。

お問い合わせ先

環境局環境保全課