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(法対象事業)播磨臨海地域道路に係る環境影響評価手続

最終更新日:2023年10月5日

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環境影響評価手続は、事業が実施された場合における環境に及ぼす影響を可能な限り小さくすることを目的として、事業計画などを公表して、広く市民等からの意見を聴き、環境保全のための措置を検討・実施しようとするものです。

環境影響評価手続は、事業の許可・認可を行うものではなく、事業の実施にあたっては、事業者が別途開発行為の許可、事業許可等の手続を行う必要があります。

(注意事項)

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1.事業の概要

事業の名称

播磨臨海地域道路

事業者

国土交通省近畿地方整備局

事業の位置

起点:兵庫県神戸市、終点:兵庫県姫路市

事業の種類

一般国道の改築

事業の規模

道路延長 約36㎞

事業の区分

環境影響評価法第一種事業

 

2.計画段階環境配慮書の手続

配慮書の案の提出

2019(令和元)年12月6日(金)

配慮書の案

配慮書の案

神戸市環境影響評価審査会

神戸市環境影響評価審査会の意見書

市長意見書の送付

2020(令和2)年1月17日(金)

市長意見書の縦覧期間

2020(令和2)年1月20日(月)~2月3日(月)

市長意見書

市長意見書


3.環境影響評価方法書手続

方法書の提出

2021(令和3)年7月26日(月)

事業者による方法書の縦覧期間

2021(令和3)年7月27日(火)~8月26日(木)

方法書に対する意見の受付期間

2021(令和3)年7月27日(火)~9月9日(木)

神戸市環境影響評価審査会

神戸市環境影響評価審査会意見書の受理

神戸市環境影響評価審査会意見書

市長意見書の送付(兵庫県知事あて)

2021(令和3)年10月21日(木)

市長意見書の縦覧期間

2021(令和3)年10月22日(金)~11月4日(木)

市長意見書

市長意見書(PDF:74KB)

その他

 

お問い合わせ先

環境局環境保全課