身体障害者手帳

最終更新日:2023年5月17日

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概要

身体障害者福祉法に基づき、障害程度等級表に該当する方に交付されます。サービスを受けるときなどに必要です。
交付の対象は、固定した「永続する障害」です。疾病の発症直後や手術直後、積極的な機能回復訓練中など、まだ障害が固定していない場合には、交付の対象になりません。

手続の方法

 

 

問い合わせ先・申請(手続)窓口

お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所保健福祉サービス窓口
 

  • 身体障害者診断書・意見書や審査についておたずねになりたいとき

神戸市 福祉局 障害者更生相談所
 〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番1号 神戸市立総合福祉センター3階
 電話:(078)361-2340 FAX:(078)361-2302

こんな時には手続きが必要です

  • 住所が変更になったとき(市内で転居・市外からの転入) ※市外への転出は、転出先の自治体にご確認ください。
  • 氏名が変更になったとき
  • 亡くなられたとき
  • 手帳をなくしたり、破ったりしたとき

様式のダウンロード

  • 身体障害者診断書・意見書
 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所