下水道使用料

最終更新日:2023年4月18日

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下水道使用料とは?

下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法

下水道使用料のお支払い方法

下水道使用料とは?

下水道使用料の概要

下水には雨水と汚水があります。雨水排除にかかる費用は、自然現象のため、市税等でまかなっています。汚水の処理に係る費用は、下水道に流した水量に応じて、使用者のみなさまに下水道使用料として負担していただいています。

下水道使用料は、下水道使用水量(排除汚水量)に応じて計算し、原則として、2か月ごとに水道料金とあわせてお支払いいただきます。
水道水のみを利用されている場合には、「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」として認定します。
これは各家庭の下水道使用水量(排除汚水量)を個別にメーターで計測することが、技術的にも困難であり、費用の面から見ても現実的ではないからです。仮に個別にメーターで計測できたとしても、そのメーターの検針業務や保守点検、新しいシステムの構築などに多大な費用がかかりますが、その費用は下水道使用料で賄う必要があります。
そのため、厳密に言えば、多少の誤差はあるものの合理的かつ費用を抑える方法として、「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」とみなしています。

下水道使用料の種類

下水道使用料には、水量使用料水質使用料の2つがあります。

水量使用料

下水道使用水量(排除汚水量)に対して、お支払いいただく下水道使用料が水量使用料です。
下水道に流す汚水の種別により、同じ水量でも下水道使用料は異なる場合があります。

汚水の種別は、以下の3つがあります。

  • 一般汚水・・・浴場汚水及び共用汚水以外の汚水
  • 浴場汚水・・・公衆浴場(兵庫県公衆浴場入浴料金統制額を適用している浴場に限る。)の営業用に使用して生じた汚水
  • 共用汚水・・・共用の給水装置を使用して生じた汚水

水質使用料

水質濃度の高い汚水を下水道に排除する場合には、処理場での汚水の処理に要する費用が通常よりも多くかかります。
神戸市では、その通常よりも多くかかる費用を高濃度の汚水を排除する事業所に負担していただく水質使用料制度を採用しています。(水質使用料は水量使用料とは別にお支払いいただきます。)

水質使用料制度(工場・事業場排水について)

下水道使用料の計算方法

下水道使用料は、下水道使用水量(排除汚水量)に応じて、原則として、2か月ごとに水道料金とあわせてお支払いいただきます。
水道水のみを利用されている場合には、「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」となります。

下水道使用料は、以下の図のように、下水道使用水量(排除汚水量)にかかわらず、お支払いいただく基本使用料と下水道使用水量(排除汚水量)によって決まる従量使用料を合わせた金額となります。
※浴場汚水及び共用汚水については、下水道使用料の算定方法が異なります。詳しくは下表をご覧ください。

水量使用料イメージ

  • 基本使用料・・・下水道使用水量(排除汚水量)にかかわらず、お支払いいただく金額
    例)一般汚水の場合:1か月500円(税抜)/2か月1,000円(税抜き)
  • 従量使用料・・・下水道使用水量(排除汚水量)の水量によって決まる金額
    例)一般汚水・2か月分の場合

10立方メートルまで:基本使用料のみ
11~20立方メートルまで:1立方メートルにつき20円(税抜き)
21~60立方メートルまで:1立方メートルにつき100円(税抜き)
61~100立方メートルまで:1立方メートルにつき130円(税抜き)

下水道使用料単価

下水道使用料の汚水種別による基本使用料及び従量使用料は、下表のとおりです。使用水量が多くなるにつれて1立方メートルあたりの従量使用料(単価)が上がる使用料体系です。
原則として、下水道使用料は2か月ごとに請求します。

一般汚水

1か月(税抜き)


区分
(単位:立方メートル)


単価
(1立方メートルあたり)


5以下


(基本使用料)500円


6~10


×20円


11~30


×100円


31~50


×130円


51~100


×155円


101~200


×186円


201~500


×219円


501~1,000


×234円


1,001~2,000


×249円


2,001以上


×265円


2か月(税抜き)


区分
(単位:立方メートル)


単価
(1立方メートルあたり)


10以下


(基本使用料)1,000円


11~20


×20円


21~60


×100円


61~100


×130円


101~200


×155円


201~400


×186円

 

401~1,000


×219円

 

1,001~2,000


×234円

 

2,001~4,000


×249円

 

4,001以上


×265円

浴場汚水

1か月(税抜き


区分
(単位:立方メートル)


単価
(1立方メートルあたり)


5以下


(基本使用料)500円


6~


×37円


2か月(税抜き


区分
(単位:立方メートル)


単価
(1立方メートルあたり)


10以下


(基本使用料)1,000円


11~


×37円

 

共用汚水

1か月(税抜き


区分
(単位:立方メートル)


単価
(1立方メートルあたり)


5以下


(基本使用料)370円


6~


×17円


2か月(税抜き)


区分
(単位:立方メートル)


単価
(1立方メートルあたり)


10以下


(基本使用料)740円


11~


×17円

下水道使用料の計算例

下水道使用料の計算式は、“(基本使用料+従量使用料)×1.1(1円未満切捨て)”です。

【計算例1】下水道使用水量(排除汚水量)が、2か月で9立方メートルの場合

  • 基本使用料:1,000円(税抜き)
  • 従量使用料:0円(2か月で10立方メートル以下の場合、基本使用料のみ)
  • 下水道使用料:1,000円×1.1=1,100円(1円未満切捨て)

【計算例2】下水道使用水量(排除汚水量)が、2か月で76立方メートルの場合

  • 基本使用料:1,000円(税抜き)
  • 従量使用料:11~20立方メートルまでの10立方メートル分→20円×10=200円(税抜き)

21~60立方メートルまでの40立方メートル分→100円×40=4,000円(税抜き)

61~76立方メートルまでの16立方メートル分→130円×16=2,080円(税抜き)

  • 下水道使用料:(1,000円+200円+4,000円+2,080円)×1.1=8,008円(1円未満切捨て)

【計算例3】下水道使用水量(排除汚水量)が、1か月で32立方メートルの場合

  • 基本使用料:500円(税抜)
  • 従量使用料:6~10立方メートルまでの5立方メートル分→20円×5=100円(税抜き)

11~30立方メートルまでの20立方メートル分→100円×20=2,000円(税抜き)

31~32立方メートルまでの2立方メートル分→130円×2=260円(税抜き)

  • 下水道使用料:(500円+100円+2,000円+260円)×1.1=3,146円(1円未満切捨て)

 

下水道使用料早見表(消費税10%)(PDF:239KB)
この早見表は、一般汚水の1か月と2か月の場合の下水道使用料の早見表です。
月の途中において水道を使用を開始された場合や使用を終了された場合には、請求期間が1か月や2か月以外の場合があり、この早見表にはあてはまらない場合があります。

下水道使用料試算表(EXCEL:14KB)

こちらの試算表に水道使用水量を入力いただくと、下水道使用料をご確認いただけます。

下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法

下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法は、水道水のみを使用している場合には「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」となります。
しかし、水道水以外に井戸水・雨水・工業用水等を使用している場合は、下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法が異なります。
※井戸水・雨水等を使用する場合には、所定の様式による申告が必要です。

一般のご家庭

水道水のみを使用している場合は、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。井戸水・雨水等を使用している場合には、使用している水の種類や世帯人数によって、以下のように下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法が異なります。

一般のご家庭の下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法

  下水道使用水量(排除汚水量)
水道水を使用している場合 水道使用水量
井戸水・雨水等のみを使用している場合 世帯人数により、下水道使用水量(排除汚水量)は変わります。
世帯人数1~2人:10立方メートル/月
世帯人数3~5人:18立方メートル/月
世帯人数6人以上:24立方メートル/月
水道水と井戸水・雨水等を併せて使用している場合 A)水道水と井戸水を併せて使用している場合
世帯人数1~2人⇒水道使用量のみ
世帯人数3~5人⇒水道使用量+6立方メートル/月
世帯人数6人以上⇒水道使用量+8立方メートル/月
B)水道水と雨水を併せて使用している場合
世帯人数1~2人⇒水道使用量のみ
世帯人数3~5人⇒水道使用量+2立方メートル/月
世帯人数6人以上⇒水道使用量+3立方メートル/月

事業所等

水道水や工業用水を使用している場合は、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。井戸水・雨水等を使用している場合には、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。

事業所等の下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法

  下水道使用水量(排除汚水量)
水道水や工業用水を使用している場合 水道水及び工業用水の使用水量
井戸水・雨水等のみを使用している場合 井戸水・雨水等の使用水量(ご注意)
水道水と井戸水・雨水等を併せて使用している場合 水道水及び工業用水の使用水量+井戸水・雨水等の使用水量(ご注意)

(ご注意)事業所等で井戸水・雨水等を使用する場合、使用水量を計測するための私設メーターを設置していただきます。(メーター本体及びメーター設置に係る費用は、ご使用者様のご負担となります。)

減量制度

冷却塔(クーリングタワー)、散水及び食品製造等に使用し、水道水や井戸水等の使用水量と実際に公共下水道に排除する水量(排除汚水量)に著しい差がある場合は、いくつかの基準(公共下水道に排除しない水量が2か月で100立方メートル以上など)を満たせば、排除汚水量を減量します。

また、工事現場において、仮設水洗トイレ・湧水の汚水排除等により少量でも汚水を公共下水道へ排除する場合は、下水道使用料をお支払いいただきます。しかし、工事現場において、散水等に多量に使用し、水道使用水量と公共下水道へ排除する汚水量に著しい差がある場合、公共下水道に排除する水量のみを排除汚水量として認定する制度があります。

減量制度を利用するためには、必ず前申告が必要です。申告より前に下水道に排除しない水量を正確に計測できる位置にメーターを設置していた場合でも、その計測水量を減量認定することはできませんのでご注意ください。

なお、神戸市では、排水メーター制度(排水側に私設メーターを設置し、そのメーターの計測水量を排除汚水量として認定する制度)の新規認定を停止しています。
排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止について

申告方法

申告の種類

井戸水・雨水・工業用水等を使用される場合や冷却塔や散水等に多量の水を使用し、水道使用水量と下水道使用水量が著しく異なる場合には、所定の申告書の提出が必要です。
申告書には、以下の2つの種類があります。

(1)排除汚水量申告書
井戸水・雨水・工業用水等を使用して、公共下水道に排除する場合

(2)排除汚水量減量申告書

  • 冷却塔(クーリングタワー)などに多量の水を使用し、水道等の使用水量と公共下水道へ排除する水量に著しい差がある場合
    ※減量水量(公共下水道に排除しない水量)が2か月で100立方メートル以上等の条件を満たす事業所など
  • 工事現場で工事用水を散水等で多量に使用し、かつ工事用水をトイレ等を公共下水道に排除する等、水道使用水量と公共下水道へ排除する水量に著しい差がある場合

申告の流れ

排除汚水量の認定方法

(1)事前相談

井戸水・雨水・工業用水等を使用する場合、冷却塔等に多量の水を使用する場合や工事用水をトイレ等に使用する場合は、使用水量を正確に計測できる位置に私設メーターを設置する必要があります。(メーター本体及びメーター設置に係る費用は、ご使用者様のご負担となります。)

メーターの設置位置によっては、認定できない場合がありますので、必ずメーターを設置する前にご相談ください。なお、設置場所が適切でない場合には、設置場所の変更やメーターの追加の設置をお願いする場合があります。

  • 事前相談時に必要な資料の一例
    位置図・配置図・平面図・給排水系統図・メーター設置予定場所付近の詳細図など
  • 一般家庭で井戸水・雨水等を使用する場合は、世帯人数による固定水量認定となります。(メーターを設置する必要はありません。)
(2)申請

「排除汚水量申告書」又は「排除汚水量減量申告書」に必要事項を記入し、添付資料と併せて提出してください。
※添付資料の一例
位置図・配置図・平面図・給排水系統図・メーター設置場所付近の詳細図・メーター写真(指針数及びメーター番号が読み取れるもの)など

≪様式及び記入例≫

(3)現地検査

提出された「排除汚水量申告書」又は「排除汚水量減量申告書」の記載内容を確認し、担当者が現地にて申告内容(給排水経路・メーター設置位置など)に誤りや問題がないかを検査します。

(4)認定

現地検査の結果、問題がなければ、排除汚水量の認定方法や請求開始時期などを認定し、通知します。
認定後は、2か月ごとに報告の対象であるメーターの指針数の検針及び指針数報告書(ハガキ)による報告が必要になります。(一般家庭で井戸水・雨水等を使用する場合、報告の必要はありません。)

認定内容に変更が生じた場合(使用終了・メーター変更等)

上記の排除汚水量申告書又は排除汚水量減量申告書による内容に変更が生じた場合には、下水道部経営管理課までご連絡のうえ、排除汚水量認定基準異動届を提出してください。
≪様式及び記入例≫
排除汚水量認定基準異動届(様式(WORD:41KB))(記入例(PDF:150KB)

(1)排除汚水量認定基準異動届の提出対象となるもの

  • 井戸水・雨水・工業用水等の設備の更新や使用終了
  • 減量認定を受けている冷却塔やボイラーなどの設備の更新や使用終了
  • 神戸市に申告しているメーターの追加、交換及び撤去
  • 申告している事業所内の給排水配管の変更や撤去(軽微なものを除く。)
  • 会社名の変更など

(2)排除汚水量認定基準異動届の対象とならないもの

  • 会社代表者の氏名や役職等の変更
  • 工事現場におけるメーター撤去(ただし、最終値の写真を下水道部経営管理課まで送付ください。)
  • 納付書や報告用ハガキ等の送付先変更(ファクシミリにて変更内容をご連絡ください。)など

下水道使用料のお支払い方法

下水道使用料の請求方法

下水道使用料は、原則として、水道使用水量を基に算定しているため、水道料金とともに2か月ごとに請求します。水道料金と下水道使用料を併せて請求することによって、下水道使用料の徴収にかかる費用を抑えています。

ただし、井戸水等を使用している場合や減量認定を受けている場合には、水道使用水量と下水道使用水量(排除汚水量)が異なるため、水道料金は水道局から、下水道使用料は建設局(下水道部)から請求します。

下水道使用料の支払方法

下水道使用料のお支払い方法は、水道料金と下水道使用料を併せてお支払いいただいている方と水道料金と下水道使用料を別にお支払いいただいている方で異なります。

(1)水道料金と下水道使用料を併せてお支払いいただいている方(水道水のみを使用されている方)

神戸市水道局のホームページをご確認ください
神戸市水道局「料金の支払・計算方法」(外部リンク)

(2)水道料金と下水道使用料を別にお支払いいただいている方
(井戸水・雨水を使用している方や減量認定を受けている方など)

お支払い方法は、口座振替と納入通知書(コンビニ支払不可)による納付があります。
お支払い方法の変更を希望される場合は、建設局下水道部経営管理課までご連絡ください。

下水道部の情報メニューに戻ります(現在位置:建設局下水道部)

 

お問い合わせ先

建設局下水道部経営管理課 

経営管理課業務係(電話:078-806-8709)