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地域協働局が所管する要綱等

最終更新日:2024年7月2日

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地域協働課

公益財団法人神戸国際コミュニティセンター定款第4条のうち、(2)市民の国際交流と多文化共生に関する事業は地域協働課が所管。(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業については市長室国際部国際課と共管。

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