用途地域の指定のない区域における建築物の形態規制

最終更新日:2023年9月20日

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神戸市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄5の項の規定に基づき、用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を次のように定めています。

  • 平成16年3月22日神戸市告示第526号(平成16年5月17日施行)
    (令和2年8月21日神戸市告示第421号により一部改正、令和2年9月7日施行)

 

制限内容

区域 法第52条第1項第8号の
規定により定める数値
法第53条第1項第6号の
規定により定める数値
法第56条第1項第2号ニの
規定により定める数値
法別表第3(に)欄5の項の
規定により定める数値
神戸都市計画区域のうち用途地域の
指定のない区域の全域
10分の10 10分の6 1.25 1.5

用途地域の指定のない区域における建築物の形態規制の参考図(PDF:62KB)

告示

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課