建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任

最終更新日:2020年9月3日

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神戸市公告第2号

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(昭和27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物省エネルギー消費性能判定機関に建築物省エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、次のとおり公告します。

平成29年4月3日

  • 1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  • 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
    平成29年4月1日

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課