駐車施設の隔地・緩和制度

最終更新日:2023年12月6日

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神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に基づき、10戸以上の共同住宅・長屋に対して、基準台数以上の駐車施設を敷地内に確保するよう指導しています。
ただし、次のような場合には、特例的に隔地駐車場(敷地外での駐車場確保)や駐車施設の緩和を認める場合があります。

隔地駐車場を認める場合

  • 敷地の前面道路が階段状で車が進入できない
  • 敷地が狭小で、敷地内に必要不可欠なものを配置すると駐車場が設置できない
  • 敷地が交差点に面しており、駐車場の出入口が設置できない など

※事業性の理由では認められません。
敷地外駐車場を借り続ける必要があるので十分検討のうえ、ご相談ください。
※バイク置場、駐輪場には隔地制度はありません。敷地内での確保が必要です。

駐車施設の緩和を認める場合

  • サービス付き高齢者向け住宅等、建物の利用形態から明らかに駐車施設の利用が見込まれない など

手続き概要

隔地・緩和については、個々の案件ごとの判断となります。
指定建築物建築届の提出前に、建築調整課へ相談のうえ、手続きを完了させることが必要です。

手続きの流れ

①相談
敷地状況、計画概要等が分かる資料を用意し、建築調整課へ相談してください。
②隔地・緩和の可否を連絡
隔地・緩和が可となった場合、具体的な手続き方法について案内します。
③手続完了
通知書を交付します。
④指定建築物建築届を提出
交付した通知書を添付してください。

主な必要書類

  • 駐車施設緩和承認申請書
  • 建築計画の概要が分かる資料 など

隔地駐車場の場合は、以下の書類も必要です。

  • 駐車場契約書
  • 計画地と駐車場の位置関係が分かるもの など

※契約書の写し(又はそれと同等のもの)がなければ、手続きできません。

お問合せ先

建築住宅局建築指導部建築調整課

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築調整課