指定建築物制度

最終更新日:2023年10月10日

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お知らせ

近隣説明、共同住宅の駐車施設等の基準

建築工事に伴う近隣住民と建築主とのトラブル(建築紛争)を未然に防止するため、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」に基づく「指定建築物制度」を設けています。

  • 一定規模以上の建築物を建築する際に、近隣住民への説明と標識の設置を義務付け
  • 10戸以上の共同住宅・長屋に対して、駐車施設の確保等を指導

詳しい内容は、以下の資料をご覧ください。

建築主の方へお願い

建築計画の説明を受けることは、ほとんどの住民の方にとって初めての経験で、建築に関する専門知識を持つ方は多くありません。
建築主等の基本的責務として、説明を受ける相手の立場に立って、丁寧でわかりやすい説明を心掛けてください。
要望に対しては可能な限り検討し、対応が難しい場合でもその理由を丁寧に説明するなど、理解を得られるよう努めてください。

手続きの流れ

届出の期限

確認申請をしようとする30日前まで
特定共同住宅のみに該当する場合は、確認申請をしようとする10日前まで

届出の流れ

①「標識設置」及び「近隣説明」実施 → ②「指定建築物建築届」提出 → ③手続き完了 → ④届出受付日から30日経過後、確認申請

特定共同住宅のみに該当する場合
①「指定建築物建築届」提出 → ②手続き完了 → ③届出受付日から10日経過後、確認申請

届出後の変更

計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
変更内容によっては提出不要の場合があるので、建築調整課へ確認してください。

届出後の取下げ

建築計画を取りやめる、計画を大幅に見直す等の場合は、取下げ届を提出してください。

届出方法

  • 神戸市電子申請:e-KOBE

アイコン(緑)指定建

指定建築物建築届(外部リンク)

アイコン(緑)変更届

指定建築物変更届(外部リンク)

アイコン(緑)取下げ届

指定建築物取下げ届(外部リンク)

押印廃止

指定建築物の届出(建築届、変更届等)への押印は不要です。
なお、委任状への押印は不要ですが、引き続き添付が必要です。

駐車施設の設置が困難な場合

ワンルームマンション又は特定共同住宅の場合、駐車場・バイク・駐輪場の整備基準が適用されますので、基準以上の台数を敷地内に確保してください。
ただし、特例的に隔地駐車場(敷地外での駐車場確保)や駐車施設の緩和を認める場合があります。
以下のページを確認のうえ、建築調整課まで相談してください。

​​​​​お問い合わせ・ご相談

建築住宅局建築指導部建築調整課

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築調整課