開発等における事前相談・主な協議内容(道路)

最終更新日:2022年9月12日

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事前相談

開発等における主な協議内容は、神戸市開発事業に関する技術基準(PDF:1,919KB)(以下技術基準)における
①進入道路・・・・幹線道路(歩車道分離されたセンターラインのある幅員9.5m以上の道路)から開発事業地に至る道路
②接する道路・・・開発地に接している道路
③新設道路・・・・開発地内に新たに設置する道路
④道路交差部の隅切り・・・視距等の確保のため角地の土地の角を切り取って道路状にしたもの
⑤里道・水路・・・公図上、「道」や「水」と表記されるもの
⑥乗入れ施設・・・道路外施設の出入りにために設置される施設
などがあります。それらについて、事前に下記資料の調査及び土地利用の計画のうえ、道路計画課までご相談ください。

資料

確認事項

取得先

1位置図(白地図)

周辺状況

神戸市情報マップ (まちづくり)(外部リンク)

2認定路線網図

公道の位置

3道路台帳平面図

公道の幅員

4建築基準法上道路情報

進入道路の経路

5公図の写し

里道・水路

法務局

6公道(里道)や水路の

用地境界に関する資料

審査にかかる道路等の状況や位置・幅員(計画地及びその体側地や進入道路)

換 地 図・・・都市局用地活用推進課

境界明示図・・・建設局道路管理課、河川課

開発登録簿・・・都市計画課

7現地写真

接する道路や進入道路の幅員や、周辺の道路状況

現地調査(幅員の実測含む)を行ってください

8土地利用計画図

建物の配置、車両乗入位置

その他必要に応じて別途資料の提出を求めることがあります。

(リンク)開発等における事前相談・主な協議内容(道路)(PDF:944KB)

(参考図)道路基準の説明
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主な協議内容

道路に関する総則、用語、種別等については、技術基準第3,4,5条をご参照ください。

技術基準第9,10,11,12条については、都市計画課へご相談ください。

①進入道路(技術基準6,7条)

幹線道路から開発事業地に至る既存道路を「進入道路」といいます。進入道路が私道となる場合は都市局都市計画課へご相談ください。
進入道路として必要な幅員は下図のとおりとなり、不足する場合は道路拡幅が必要となります。
※幹線道路:歩車道が分離されたセンターラインのある幅員9.5m以上の道路
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※区画整理事業等の完了区域における進入道路の幅員は、戸数99戸以下(1ha未満)までは、戸数49戸以下(1,000平方メートル未満)の基準を適用することができます。
※ワンルームタイプの 進入道路対象 戸数は、計画戸数を 2.6 で除した 数 と なります 。

【注意点】

  • 進入道路は、建築基準法上の道路である必要があります。
  • 一方通行の場合は、進入道路は「幹線道路から進入し、開発事業地を経由して、次の幹線道路に退出するまで」となります。
  • 進入道路に車止め等車両の通行の支障となる物件がある場合は、除去する必要があります。

②接する道路(技術基準第7条)

開発地に接している道路を「接する道路」といいます。
接する道路が6m(4m)未満の場合、拡幅が必要となります。
拡幅に必要な幅員は、中心後退3m
(2m)以上です
ただし、道路の対側地において、1m以上の水路や河川その他の公共公益的施設・がけ地・池・鉄道・高架道路等がある場合、又は、既に開発における道路の後退済みの場合は一方後退6m(4m)となります。

【注意点】

  • 上記の( )内は、接する道路が行き止まり道路又は小区間の道路で将来にわたり車両の通行量がほとんど無いと予想される場合、又は区画整理事業等の完了区域の場合の数値となります。
  • 接する道路の後退は、道路法に基づく道路(公道)のみを対象としています。
  • 接する道路が進入道路にも該当する場合、両方の要件を満足する必要があります。

③新設道路(技術基準第8,9条)

開発地内に新たに設置する道路を「新設道路」といいます。
新設道路には主に
 〇開発事業者等によって維持・管理する「承認道路」(私道)
 
〇道路法に基づく道路とし、神戸市に帰属する「帰属道路」(公道)
があります。

【注意点】

  • 「承認道路」か「帰属道路」どちらになるのか、または道路線形などについて、開発の技術基準等をご理解のうえ、建設局道路管理課および道路計画課にご相談ください。
  • 行き止まりとなる道路や公道の適切な道路網を形成しない道路(開発地のみの行き来のための道路など)については、「承認道路」となるため、ご注意ください。なお、「承認道路」は、回転広場(技術基準第16条)が必要な場合があります。
  • 「帰属道路」に、民有物(コンクリート擁壁等)は残置できません。

④道路交差部の隅切り(技術基準第15条)

視距等の確保のため角地の土地の角を切り取って道路状にしたものを隅切りといいます。
開発地が角地である場合、道路幅員に応じた隅切りを設ける必要があります。
(参考図)
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⑤里道・水路(技術基準第7,76条等)

開発地またはその周辺に里道・水路がある場合、廃止・付け替えまたは拡幅が必要となる場合があります。詳しくは、建設局道路管理課および道路計画課または河川課にご相談ください。

⑥乗入れ施設(技術基準18条)

開発等において、車両が車庫等の道路外の施設又は場所に出入する場合は、歩道部分からの乗入れが無いように計画するものとしています。また、乗入れ施設については、乗入れ施設設置基準(神戸市建設局)に基づき、

  • 乗入れ施設の設置数(原則1か所)
  • 設置位置(設置不可となる場所あり)
  • 乗入れ幅(乗入車両の種類による)

を交通安全、道路管理等の観点から、特に支障がないと認められる場所へ計画してください。

【注意点】

  • 歩道のない車両出入口についても、乗入れ施設設置基準(神戸市建設局)に準じて計画してください。
  • 乗入れる自動車の回転場は、敷地内に設けてください。
  • 隅切り部は車両の乗入ができない構造としてください。
  • 串刺し駐車場とならないように計画してください。

 

そのほか必要となる技術基準については「神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例」技術基準(PDF:1,919KB)などをご参照ください。

 

 

お問い合わせ先

建設局道路計画課