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都市計画法第32条等協議・設計協議

最終更新日:2023年9月7日

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提出書類

本ページは道路の設計内容の協議をする上での専門的なページです。
道路計画課への事前審査等で、協議が必要と判断された場合は、
都市計画法第32条等協議・設計協議を、下記資料を作成のうえ、担当者にご相談ください。

①協議依頼書及び協議書
・下記協議内容に合わせて様式をご利用ください。

協議内容 協議依頼書
様式道計第
協議書
様式道計第
開発による帰属道路(32条)協議 1-1号 2-1号
開発による承認道路(29条)協議 1-2号 不要
集合住宅(戸数40戸以上)協議 1-3号 2-2号
その他移管予定公共施設(道路)の設計協議 1-4号 2-3号

②住民説明報告書(写)
・e-KOBEにより電子申請済みのものは不要です。
③確約書(様式道計第3号)

道路帰属が生じる場合のみ必要なため、承認道路(29条)協議および設計協議においては不要です。
④都市局都市計画課および道路計画課からの事前審査回答書(写)
⑤道路計画課事前審査回答処理一覧表
・回答内容に対して、どういった設計等を行ったのか具体的に記載ください。
(例)開発事業区域内および開発事業に関連する周辺の公共施設(道路・水路)の境界明示及び区域明示を受けること。⇒令和〇年〇月〇日付けで、道路の境界明示済みです。
(例)開発事業区域内に新設する区画道路については、幅員6.0m以上で整備すること。⇒新設する区画道路は、幅員6.0mで整備します。
⑥権利者の同意書(付替・廃止・放流・施工・水利・地元等)
・道路の付け替えや廃止、水利権などの権利関係に影響する場合は、権利者の同意書を求める場合があります。
委任状
・都市局都市計画課等へ提出済み(受付印があり、本協議内容も記載のあるもの)の写しでも可能です。
⑧開発事業計画書
⑨開発事業区域位置図
⑩現況平面図・写真
⑪地籍図(字限図・公図・合成図・地積測量図)
公共施設境界明示済証・明示図または換地確定図

・図面上に下記事項をご記載ください。
(1)境界明示・換地処分を受けている場合
「原本と相違ありません。」
(2)他の事業等に伴う分筆行為により、境界が確定している場合
「この資料をもって、土地の分筆が可能です。」
⑬地番割込図(現況平面図に土地の境界及び地番が記載された図面)
⑭従前の公共施設・民有地等の土地の丈量図
⑮開発によって整備される公共施設・民有地等の土地の丈量図
⑯複数の土地又は公共施設管理者間での相互帰属となる場合の土地の丈量図
・大規模な開発等の場合、複数の土地や公共施設管理者との相互帰属が発生する場合があります。そういった場合は、廃止する公共施設や新たに公共施設となる用地などを整理した図を作成してください。
・複数の公道を廃止または付け替えする場合は、内容を整理した図を建設局道路管理課と協議の上、作成してください。
⑰土地利用計画図
造成計画平面図および縦横断面図
⑲道路計画平面図
・平面図上に下記事項をご記載ください。

【特記】:舗装復旧範囲等については○○建設事務所と立会の上決定する
 :電柱・照明灯及び占用物件等の位置については未協議のため、関係所管課と協議する

⑳道路計画縦横断面図・標準横断面図
㉑舗装面積求積図(三斜、CADによる求積等)

道路側溝の排水計画平面図
・道路計画平面図と兼用可能です。
㉓道路側溝の縦断面図

新設する道路側溝から、既設水路の放流先まで記載してください。
㉔流域図・流量計算書
・下記記載例を参考にしてください。

㉕道路の構造図
神戸市標準構造図集(土木一般工事)を利用し、使用する工種や実際の寸法等を赤字で記載ください。
・上記に利用できるものがない場合、兵庫県の小型構造物標準図集を使用してください。
・上記以外の構造物を設計する場合、構造図面とともに構造計算書等必要な資料を添付してください。
その他道路構造物詳細図・構造計算書等
・擁壁や橋梁等を設計する場合は、建設局道路工務課と協議の上資料を添付してください
㉗公安委員会との協議に関する資料

・道路を新設する、交差点付近を改良する場合などは、公安委員会との協議が必要となる場合があります。事前に余裕をもって協議するようにしてください。
㉘その他必要な書類

道路の構造における参考図

舗装

技術基準第24条における、区画道路の舗装は、下図を参考としてください。
なお、現地の地盤状況や計画交通量等により、これによりがたい場合は別途設計してください。
 

側溝

道路拡幅や電柱により、道路側溝を迂回する場合は、下図を参考としてください。
 

施工承認

都市計画法32条等の協議成立後、軽微な変更がある場合は、変更部分の施工前に下記施工承認願を提出し、承認をうけてください。

【提出書類】
①施工承認願(様式道計第4号)
②変更内容の説明図(変更前後が対比できるように)
③変更前後の数量表
④変更後の図面等
⑤変更前の図面等(道路計画課の協議印があるもの)
【注意点】
・図面は変更部分のみの添付です。
・図面には、どの段階での図面かわかるように、新規変更後変更前のどれかを記載してください。
・変更内容によっては都市計画法の手続き(一部変更等)が必要な場合があります。〔事前相談:都市局都市計画課〕

お問い合わせ先

建設局道路計画課