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最終更新日:2022年12月7日
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都市計画法第32条等の協議については、下記資料を作成のうえ、担当者にご相談ください。
①協議依頼書及び協議書
・下記協議内容に合わせて様式をご利用ください。
協議内容 | 協議依頼書 様式道計第 |
協議書
様式道計第
|
開発による帰属道路(32条)協議 | 1-1号 | 2-1号 |
開発による承認道路(29条)協議 | 1-2号 | 不要 |
集合住宅(戸数40戸以上)協議 | 1-3号 | 2-2号 |
その他移管予定公共施設(道路)の設計協議 | 1-4号 | 2-3号 |
道路帰属が生じる場合のみ必要なため、承認道路(29条)協議および設計協議においては不要です。
④都市局都市計画課および道路計画課からの事前審査回答書(写)
⑤道路計画課事前審査回答処理一覧表
・回答内容に対して、どういった設計等を行ったのか具体的に記載ください。
(例)開発事業区域内および開発事業に関連する周辺の公共施設(道路・水路)の境界明示及び区域明示を受けること。⇒令和〇年〇月〇日付けで、道路の境界明示済みです。
(例)開発事業区域内に新設する区画道路については、幅員6.0m以上で整備すること。⇒新設する区画道路は、幅員6.0mで整備します。
⑥権利者の同意書(付替・廃止・放流・施工・水利・地元等)
・道路の付け替えや廃止、水利権などの権利関係に影響する場合は、権利者の同意書を求める場合があります。
⑦委任状
・都市局都市計画課等へ提出済み(受付印があり、本協議内容も記載のあるもの)の写しでも可能です。
⑧開発事業計画書
⑨開発事業区域位置図
⑩現況平面図・写真
⑪地籍図(字限図・公図・合成図・地積測量図)
⑫公共施設境界明示済証・明示図または換地確定図
・図面上に下記事項をご記載ください。
(1)境界明示・換地処分を受けている場合
「原本と相違ありません。」
(2)他の事業等に伴う分筆行為により、境界が確定している場合
「この資料をもって、土地の分筆が可能です。」
⑬地番割込図(現況平面図に土地の境界及び地番が記載された図面)
⑭従前の公共施設・民有地等の土地の丈量図
⑮開発によって整備される公共施設・民有地等の土地の丈量図
⑯複数の土地又は公共施設管理者間での相互帰属となる場合の土地の丈量図
・大規模な開発等の場合、複数の土地や公共施設管理者との相互帰属が発生する場合があります。そういった場合は、廃止する公共施設や新たに公共施設となる用地などを整理した図を作成してください。
・複数の公道を廃止または付け替えする場合は、内容を整理した図を建設局道路管理課と協議の上、作成してください。
⑰土地利用計画図
⑱造成計画平面図および縦横断面図
⑲道路計画平面図
・平面図上に下記事項をご記載ください。
【特記】:舗装復旧範囲等については○○建設事務所と立会の上決定する
:電柱・照明灯及び占用物件等の位置については未協議のため、関係所管課と協議する
新設する道路側溝から、既設水路の放流先まで記載してください。
㉔流域図・流量計算書
・下記記載例を参考にしてください。
都市計画法32条等の協議成立後、軽微な変更がある場合は、変更部分の施工前に下記施工承認願を提出し、承認をうけてください。
【提出書類】
①施工承認願(様式道計第4号)
②変更内容の説明図(変更前後が対比できるように)
③変更前後の数量表
④変更後の図面等
⑤変更前の図面等(道路計画課の協議印があるもの)
【注意点】
・図面は変更部分のみの添付となります。
・図面には、どの段階での図面かわかるように、新規、変更後、変更前のどれかを記載してください。
・変更内容によっては都市計画法の手続き(一部変更等)が必要な場合があります。〔事前相談:都市局都市計画課〕