最終更新日:2025年7月3日
ページID:2787
ここから本文です。
「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第19号)及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第20号)が公布され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。これにより、来年度以降新たに水質基準にPFOS及びPFOAに係る基準(50ng/L)が追加されます。
下記の通り施行前にPFOS及びPFOAの水質検査を実施することで、令和8年度以降の検査回数を軽減できる可能性がありますので、今年度中の検査実施をお願します。
詳細は下記をご確認下さい。
水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等について(施行通知)(PDF:887KB)
水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等における留意事項について(PDF:2,880KB)
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道や、宿泊施設やレジャー施設等における市水道によらない水道であって、次のいずれかに該当する場合は、「水道法」の規定により専用水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。
ただし、地下水等を使用せず市水道のみから給水を受ける場合については、施設の規模により該当しないことがあります。
地下水等を利用した水道であって専用水道に該当しないもののうち、次のいずれかに該当する場合は、「兵庫県特設水道条例」の規定により特設水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。
水道法(外部リンク)
水道法施行令(外部リンク)
水道法施行規則(外部リンク)
兵庫県特設水道条例(外部リンク)
兵庫県特設水道条例施行規則(外部リンク)
専用水道・特設水道については、施設基準等が定められており、手続きは多岐にわたりますので、事前にご相談ください。
なお、地下水など、市水道以外の水を利用される場合は、事前に水道局及び建設局下水道河川部にもご相談ください(下記「関連リンク」参照)。