事業系ごみの減量・リサイクル

最終更新日:2024年8月27日

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事業系ごみの中には、資源化できるものや、計画的に消費すれば減量できるものが多く含まれています。
持続可能な生産消費形態を確保するため、「つくる責任、つかう責任」を意識して減量・リサイクルに取り組みましょう。減量・リサイクルはコスト削減にもつながります。

目次

 

1.食品リデュース・リサイクル

紙ごみ同様、食べ残しや手つかず(未開封)食品といった生ごみも、事業系可燃ごみの中には多く含まれています。
作り過ぎ・売れ残りの無駄を省く減量化や、飼料化・肥料化といったリサイクルに取り組みましょう。

食品ロスとは?

取り組み

 

2.魚腸骨(魚アラ)のリサイクル

卸小売業などで魚の調理、加工時に大量に発生する魚腸骨(魚アラ)は市の廃棄物処理施設では受け入れていません。リサイクルが可能なため、市が指定した下記再生利用(再生輸送)業者にご相談ください。

再生利用業(再生輸送)の指定業者一覧

再生輸送業者 連絡先 事業所所在地
(株)泰成総業 078-763-4816 神戸市長田区六番町2丁目1の39
(有)高井商店 078-967-1464 神戸市西区岩岡町岩岡616番地の107
(有)富田海産 078-451-3875 神戸市東灘区深江浜町1番地の1

(参考)再生利用業の指定制度について

神戸市では、再生利用業の指定制度を設け、魚腸骨(魚アラ)を再生可能な一般廃棄物として取り扱っています。また、本制度に基づき再生利用業としての指定を受けた場合、一般廃棄物処理業の許可を要することなく、再生利用の対象となる一般廃棄物の処理ができるようになります。
卸売店、小売店等から排出されるリサイクル可能な魚腸骨(魚アラ)については、分別排出し、資源化にお取組みいただきますようお願いいたします。
 

3.紙ごみのリサイクル(段ボール・OA紙・新聞・雑誌・その他雑紙)

可燃ごみの中には、リサイクルできる紙が多く含まれています。
これら紙は、種類ごと(新聞紙・ダンボール・雑がみ)に分別し、出来るだけリサイクル(資源として売却)してください。

雑紙とは

新聞、段ボール以外の、大小さまざまなリサイクルできる紙
※汚れたもの、濡れたものはリサイクルできません。
 また、表面をコーティング加工した紙や、感熱紙、写真といった紙もリサイクルできません。
 (こういった製紙原料にならない紙は「禁忌品」と言います)
雑がみで出せるものの例図。オフィスペーパー、雑誌、パンフレット、ポスター、新聞紙、はがき、名刺、封筒、お菓子の紙箱など

雑紙でリサイクルできないもの


雑がみで出せないものの例図。紙コップ、紙皿、トイレットペーパー、ペーパータオル、感熱紙、シール、付箋、カーボン紙、写真、紙パック

相談先

再資源化業者 連絡先
現在契約している一般廃棄物収集運搬許可業者
神戸市環境共栄事業協同組合 078-331-3470
兵庫県製紙原料直納協同組合 078-265-6860
 

4.木くずのリサイクル

木くずや繊維くずなどもリサイクルが可能です。
詳しくは、下記再資源化業者にご相談ください。

再資源化業者一覧表

再資源化業者 連絡先 受入可能物
(株)神戸ポートリサイクル 078-303-0505 臨港地区等の木くず
大栄環境(株) 078-857-6791 木くず
藤定運輸(株) 078-671-2521 木くず・繊維くず・紙くず
(株)萩原林業 078-922-6886 木くず

※持込みには事前連絡が必要です。また、持込先等はお電話にてご確認ください。
 

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課