ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 土砂埋立て等の規制(埋立て・盛土・一時たい積の特定事業)
最終更新日:2024年9月24日
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汚染土壌や異物を混入した土砂を使用した土砂埋立てを防ぎ、生活環境および自然環境を守り、市民の安全・安心なくらしを確保するため、令和2年11月1日より「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」を施行しています。
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)について、意見を募集しています。
意見募集期間: 2024年9月24日(火曜)~2024年10月24日(木曜)
詳細につきましては、以下のホームページよりご確認ください。
・神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)の意見募集
条例の対象となる土砂埋立て等は、次のとおりです。
土砂埋立て等の区域の面積が、1,000平方メートル以上であって、土砂埋立てを継続することにより生命、身体、財産を害する恐れがあると認められる場合
条例の内容に違反して特定事業を行った場合
条例及び条例施行規則の内容は、下記よりご確認ください。
特定事業の許可を受ける場合の必要書類、手続き方法等の詳細な内容については、「特定事業の手引き」をご確認ください。
担当職員が現場調査等のため、外出している場合がありますので、ご相談の際は、事前に日程調整して頂きますよう、お願いいたします。
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則の改正(案)の意見募集に関するページはこちら
環境局事業系廃棄物対策課 民間施設担当
所在地 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号 三宮プラザEAST2階