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よくある質問と回答(市民法律相談)

最終更新日:2023年4月1日

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質問

回答

1.開催日はいつか。

毎週月曜(祝日除く)です。
※兵庫区役所の場合

2.申込方法は。

事前予約制です。相談される日の前週の火曜9時から当日の月曜14時までWEB申込(外部リンク)(24時間)から予約できます。

3.定員はあるか。

1日先着20組です。
そのうち弁護士に相談できるのは7組です。

4.対象者は誰か。

神戸市内に在住、在勤、在学されている方が対象です。
神戸市外の方は、対象外です。)
5.相談当日は、何時にどこに行けばよいか。
案内された相談開始時間の10分前までに、兵庫区役所8階の地域協働課に来てください。当日受付をします。
※当日受付をしなければ相談は受けられません。

6.相談時間の目安はあるのか。

1組当たり市民相談員は20分、弁護士は25分の相談とします。

7.どのような人に相談できるのか。(必ず弁護士に相談できるのか)

  • 市民相談員と弁護士です。
  • 市民相談員は法律に詳しい民間の方(市職員OBや裁判所書記官、事務官のOBなど)で、様々な行政機関で相談を受けています。
  • 弁護士の相談件数は、1日7組までとなっており、弁護士に必ず相談できるというわけではありません。まずは市民相談員と相談のうえ、弁護士との相談が必要と判断を受けた案件は、13時より順番に弁護士と相談という流れになります。

8.弁護士は先に予約した7人までが相談できるのか。

  • そうではありません。まずは市民相談員と相談のうえ、「弁護士との相談が必要」と判断された案件のみ順番に弁護士との相談になります。よって、予約順の1番~7番までが、確実に弁護士に相談できるというわけではありませんし、予約順が8番目以降の方でも弁護士に相談できる場合もあります。
※日によって異なりますので確実ではありません。
※予約順が8番目以降の方で弁護士に相談できなかった場合は次週以降に早めの時間帯を予約してください。

9.最初から弁護士に相談できないのか。

  • できません。まずは市民相談員と相談のうえ、「弁護士との相談が必要」と判断された案件のみ順番に弁護士との相談になります。
  • 市民相談員との相談で解決することもありますし、弁護士に相談する場合にも話が整理され、相談しやすくなるので、まずは市民相談員に相談という形式をとっています。

10.同じ弁護士に次の機会も継続して相談できるのか。

同じ弁護士へ継続・複数回に分けての相談はできません。
(弁護士は兵庫県弁護士会より派遣されているため毎回異なります。)

11.何回まで弁護士相談できるのか。

同一の案件につき3回までです。

12.案内された予約時間を変更できないか。

先着順のため時間を早めることはできません。定員に余裕がある場合のみ、後の時間(順番)に変更することが可能です。
※ただし、後の順番(8番目以降)に変更した場合、弁護士に相談できない可能性があります。

13.予約した相談開始時間に遅刻した場合はどうなるのか。

  • 相談開始時間に10分以上遅れた場合は、キャンセルとして取り扱います。
  • 10分未満の遅刻であれば相談可能ですが、遅れた分、相談時間が短くなります。
(例:8分遅刻 → 相談時間は12分)
 
  • 予約時間に間に合わない場合は、当日14時までであればWeb(外部リンク)にて空き状況次第で、改めて当日予約ができます。

14.他の区で市民法律相談を受けた場合、兵庫区で最初から弁護士に相談できるのか。

できません。兵庫区役所で初めて市民法律相談を受ける場合は、まずは市民相談員による相談となります。

15.以前に兵庫区役所で相談を受けていた場合、次は弁護士相談からになるのか。

いいえ。原則として市民相談員と相談からになるので、通常の手順で市民法律相談の予約をお取りください。
ただし、例外として申込者多数のため当日の弁護士相談ができなく、至急対応しなければならない場合のみ、翌週または翌々週の弁護士相談を予約できる場合があります。
その際は、事前に地域協働課までご相談ください。

16.その他問い合わせ先

その他お問い合わせは、市総合コールセンターまでご連絡ください。
Tel:078-333-3330(9時-21時)

お問い合わせ先

兵庫区総務部地域協働課