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最終更新日:2025年10月1日
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神戸市の「こども誰でも通園制度」は、生後6か月〜2歳で保育所・認定こども園・幼稚園などに通っていないお子さまを対象に、保護者の就労有無を問わず月最大10時間まで保育施設の利用機会を提供する制度です。
神戸市では2024年6月より開始し、Ⅱ期より44施設で実施をしています。
目次 |
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ふだん、保育所・認定こども園などに通っていない家庭のこどもを対象に、保育所・幼稚園・認定こども園などの施設で、月10時間までの預かりを行うことで、集団生活の機会を通じたこどもの成長を促す制度です。
また、利用児童の保護者を対象に子育てに関する相談支援などを行います。
認定こども園・保育所・幼稚園・小規模保育事業・家庭的保育事業 等
以下のすべてに該当するお子さまが対象となります。
※保護者の就労の有無は問いません。
※市外の施設を利用できません。
2期制で実施します。
第Ⅰ期:2025年7月1日(火曜)~10月31日(金曜)
第Ⅱ期:2025年11月4日(火曜)~2026年3月31日(火曜)
第Ⅱ期の利用予約申込は10月1日(水)より開始します。
子ども1人につき、月10時間まで利用可能です。
※施設により1回あたり利用できる時間が異なります。
子ども1人1時間あたり300円
※給食やおやつがある場合は、別途実費負担が必要です。
次の1~4に該当する世帯は、利用料金が軽減されます。
要件 |
減免額 |
減免後利用額 |
1 生活保護法による被保護世帯 |
300円/時間 |
0円/時間 |
2 市民税非課税世帯 |
240円/時間 |
60円/時間 |
3 世帯の当該年度市民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯 |
210円/時間 |
90円/時間 |
4 市が特に支援が必要と認めた世帯 |
150円/時間 |
150円/時間 |
※市民税による減免の場合、8月までの利用は前年度、9月~3月の利用は当該年度の市町村民税額により算定します。
※市町村民税所得割課税額を計算する場合には、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
申請内容に変更が生じた場合は、以下をご確認のうえ、必ず【e-KOBE】から「変更申請」を行ってください。
※変更申請の審査には、約2週間を要します。
施設の初回利用前に、必ず初回面談を行います(原則としてお子さまも同席してください)。
※集団での保育が著しく困難であると判断された場合は、ご利用いただけません。
※事前面談を行った施設のみ利用することができます。
総合支援システムの操作方法・お問い合わせ先
予約受付開始日:利用日の30日前
予約受付締切日:利用日の7日前 17時00分
キャンセル締切日:利用日前日 17時00分
無断でキャンセルされた場合も、予約分の時間が利用可能時間数(月10時間)から差し引かれます。
クラス年齢 |
生年月日 |
備考 |
0歳児 |
2024年4月2日~ |
生後6か月以降、利用可 |
1歳児 |
2023年4月2日~2024年4月1日 |
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2歳児 |
2022年4月2日~2023年4月1日 |
3歳の誕生日の前々日まで利用可 |
利用方式には、以下の2種類があります。施設によっては、両方の方式に対応している場合があります。
1.定期利用:毎週決まった曜日・時間帯に通う方式です。
2.柔軟利用:希望する日時を都度予約し、空き枠がある場合に利用できる方式です。
おやつの提供:なし