園・施設で発生した事故の報告

最終更新日:2023年12月19日

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以下の事故が発生した場合、神戸市に報告してください。

報告を求める対象園・施設

・認定こども園、幼稚園(私学助成園除く)、保育所
・地域型保育事業所(小規模保育事業、事業所内保育事業、赤ちゃんホーム)
・認可外保育施設(居宅含む)

重大事故

  1. 死亡事故
  2. 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  3. 治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

2.は2024年1月1日から報告対象となります。

報告期限

神戸市への第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、
第2報は、原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行うこと。

報告様式

こちらからダウンロードしてください(教育・保育施設等事故報告書)(EXCEL:73KB)

報告先

こども家庭局幼保事業課指導監督担当
yoho_shido@office.city.kobe.lg.jp

その他

重大事故は国で集約され、事故の再発防止に資すると認められる情報は公表されます。

園児の行方不明事案(抜け出し、置き去り等)

園児の見落とし、置き去り、抜け出し等、園児が行方不明になった場合

報告様式

報告様式をお渡ししますので、下記メールアドレスに「園児の行方不明事案(抜け出し、置き去り等)様式送付希望」とメールを送付ください。

報告先

こども家庭局幼保事業課指導監督担当
yoho_shido@office.city.kobe.lg.jp

誤食事故・アレルギー症状発生

報告の対象となる事故

  1. 誤食・誤飲・接触による事故を起こした場合
  2. 新規発症(初発)や原因不明でアレルギー症状が発生した場合

報告様式

園におけるアレルギー対応の手引きの様式7と様式8を提出してください。

報告先

こども家庭局幼保事業課指導研修担当(栄養衛生)
eiyou_eisei@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課