健康被害救済制度

最終更新日:2024年4月3日

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予防接種を受けたことで、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きた場合に、医療費や障害年金等の給付が受けられるものです。
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。健康被害は極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済の対象となる健康被害には、一時的な発熱や接種した部位の腫れや痛みなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状(副反応)は含まれません。
※申請は接種を受けた時点での住民票所在地の市町村に申請してください。

対象者

以下のいずれかに該当する方
  • 定期予防接種を接種した方
  • 2024年3月31日までにコロナワクチンの臨時予防接種を接種した方
※2024年4月1日以降に接種したコロナワクチン予防接種は、任意予防接種です。
※任意予防接種を接種した方は、医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。詳しくは、PMDAのホームページをご確認ください。
※任意予防接種を接種した方のうち、重篤な障害が残った場合及び死亡した場合は、神戸市独自の救済措置があります。

給付の種類

医療費・医療手当

医療費

予防接種を受けたことが原因となる疾病で、医療機関で支払った医療費
対象:高齢者の肺炎球菌定期予防接種、インフルエンザ定期予防接種または入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
※保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額等
※保険外診療(自由診療)は対象外

医療手当

入院通院に必要な諸経費として国が定める金額(1か月の入院・通院の日数による額

請求できる方

予防接種を受けたことが原因となる疾病で医療を受けた本人

障害年金

予防接種を受けたことが原因で、政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に対し、障害の程度に応じて支給するもの

請求できる方

予防接種を受けたことが原因で、政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の方

障害児養育年金

予防接種を受けたことが原因で、政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に対し、障害の程度に応じて支給するもの

請求できる方

予防接種を受けたことが原因で政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する方

死亡一時金

予防接種を受けたことが原因で死亡した者の遺族に対して支給するもの

請求できる方

予防接種を受けたことが原因で死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順。
ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額での給付となります。

葬祭料

予防接種を受けたことが原因で死亡した者の葬祭を行う者に対して支給するもの

請求できる方

予防接種を受けたことが原因で死亡した者の葬祭を行った方

手続きに必要な書類

必要な書類 記載者 医療費・医療手当 障害年金 障害児養育年金 死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書 申請者 要(様式 要(様式 要(様式
受診証明書
(※記入例)
医療機関        
領収書等      
診断書      
死亡診断書、死体検案書等      
埋葬許可証      
予診票 医療機関
接種済証 医療機関
診療録
経過概要 申請者    
住民票      
戸籍謄本、保険証等    
  • 請求書:記入例を参考に記入してください。注)⑭医療を受けた日数は、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。
  • 診断書:法令に定める障害(児)年金の給付の対象となる障害の程度の状態であるかどうかの記載が必要です。
  • 受診証明書:受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。「④疾病名」は必ず記載してもらってください。ワクチンの接種による疾病かどうかの記載は不要です。※医療機関の方は、神戸市からの通知文を参考にしてください。
  • 領収書:医療費の自己負担額を証明することができる書類です。コピーを提出してください。
  • 予診票:接種した医療機関に請求してください(神戸市内の集団接種の場合は不要です)。コピーを提出してください。

申請期限

  • 高齢者の肺炎球菌定期予防接種、インフルエンザ定期予防接種は、医療を受けてからおおむね5年です。
  • 一部の給付はすでに他の給付を受けている場合は申請期限が短くなります。

申請から認定・支給までの流れ

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①給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて本市に提出してください。
②神戸市に提出された書類は、予防接種健康被害調査委員会で国における審査に必要な医学的見地から調査し、兵庫県を通じて厚生労働省に通達されます。
③④厚生労働省は、医療や法律などの専門家で構成する国の審査会(疾病・障害認定審査会)で審査します。
⑤国から市に、因果関係の判定結果が通知されます。
⑥国の審査に基づき、市から請求者に支給・不支給を通知します。給付を行う場合は、法令等に基づき給付内容から給付額の確定・通知を行います。
詳しくは、「予防接種後健康被害救済制度について」をご覧ください。

注意事項

  • 書類提出後、国での認否の判定に必要な場合には、後日、追加の書類の提出をお願いする場合があります。
  • 支給の対象者に、給付額の確定のために追加の書類の提出をお願いすることがあります。
  • 受診証明書・意見書・診療録には、発行費用が必要な場合がありますが、請求者の負担となります。金額は医療機関にお問い合わせください。
  • 国の認定結果を通知するまで数か月から1年程度の期間を要します。審査によっては1年以上を要することもあります。
  • 認定の結果は認定・不認定にかかわらず神戸市から文書でお知らせします。国の審査判定の進捗状況は非公開のため回答できません。

書類の提出先(送付先)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市保健所保健課「健康被害救済制度担当宛」
※予防接種を受けた時点で神戸市に住民登録があった方のみ、神戸市で受付しています。

参考

予防接種健康被害認定者への入院時食事療養費の未払い

お問い合わせ先

健康局保健所保健課