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行政措置予防接種

最終更新日:2025年9月19日

ページID:1595

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任意の予防接種のうち、神戸市が指定する予防接種を契約医療機関で接種した場合は「神戸市行政措置予防接種」となります。万が一、接種後、重とくな健康被害が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連が認定されると、神戸市の健康被害救済制度が適用される場合があります。
現在、下記の接種が神戸市行政措置予防接種の対象となっています。

かかりつけの医療機関(予防接種契約医療機関)にご相談ください。

予防接種一覧

接種の種類 対象となる方
B型肝炎 生後12月以上
破傷風 生後90月以上
日本脳炎 生後90月以上
BCG 生後12月以上
MR(麻しん・風しん混合ワクチン 生後24月以上
麻しん 生後24月以上
風しん 生後24月以上
おたふくかぜ 生後12月以上
水痘 生後36月以上
小児肺炎球菌 5歳の方
3種混合 5歳以上7歳未満・11歳以上13歳未満
ヒトパピローマウイルス(HPV) 2価ワクチンを使用する場合、10歳以上
4価ワクチン・9価値ワクチンを使用する場合、9歳以上
高齢者肺炎球菌
(商品名:ニューモバックスNP)
65歳以上で本ワクチンの接種歴が無い方
インフルエンザ 生後6月以上65歳未満の方
  1. ワクチンの添付文書以外の接種は、上記のワクチンであっても行政措置予防接種の対象外です。
  2. いずれの接種も、定期接種の対象者は除きます。

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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