ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度

最終更新日:2024年5月30日

ここから本文です。

概要

マンション管理計画認定制度とは

 「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして神戸市から認定を受けることができる制度です。
 管理計画認定制度は「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、神戸市は2022(令和4)年6月に「神戸市マンション管理適正化推進計画」を策定しています。
 この管理計画認定制度を通じ、管理組合によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

認定申請にあたり、事前に「マンション管理状況の届出」が必要です。

認定マンション一覧

制度パンフレット

制度パンフレット(PDF:2,810KB)

制度説明動画

【概要編】(外部リンク)
マンション管理計画認定制度の概要を説明しています(動画内の説明資料はこちら(PDF:1,943KB)

【認定基準編】(外部リンク)
認定基準の詳細内容について解説しています(動画内の説明資料はこちら(PDF:1,849KB)

認定を受けるメリット

認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる

一定水準以上の管理がされているマンションとして、市場において評価される

住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等

・一定要件を満たせば、固定資産税が減額される(マンション長寿命化促進税制)

認定の申請

認定申請の詳細については、マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF:1,648KB)をご覧ください。
 

申請の流れ・方法

【全体イメージ】
flow
⓪認定申請することを総会で決議
認定申請にあたっては、その旨を総会(臨時総会を含む)で決議しておく必要があります。
①マンション管理センターへ事前確認※申請
〇マンション管理センターへの事前確認申請には4通りの方法があります。 〇事前確認申請はマンション管理センターのホームページ(外部リンク)より「管理計画認定手続き支援システム」を通じて申請してください。

※事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することを言います。
②マンション管理センターから事前確認適合通知書の発行
事前確認の審査が終了すると、メールで案内が届きます。
③神戸市へ認定の本申請
「管理計画認定手続き支援システム」から認定の本申請をしてください。
④神戸市から認定通知書の発行
⑤マンション管理センターのHP,神戸市のHPで公表
ホームページでの公表は、申請時に公表を希望した場合に限ります。

認定基準

以下の①、②両方の基準を満たす場合に認定を受けることが出来ます。
①国が定める認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理及び長期修繕計画の作成等に関する内容が定められています。

認定基準・添付書類(PDF:585KB)


※国が定める認定基準に関するお問合せ先
 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)マンション管理士会連合会)
 TEL:03-5801-0858
 
受付時間:10時00分~17時00分(土・日・祝除く)

②神戸市が定める認定基準
神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱に基づく「管理状況の届出」を行っていること

認定後の手続き

認定の更新

認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。認定の有効期間内に認定の更新を行ってください。

詳細は申請の手引きをご覧ください。

認定内容の変更

認定後、提出した書類の内容に変更がある場合は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。

【必要書類】(正本・副本各1部ずつご提出ください) 【提出先】
以下の宛先まで、郵送又は持参してください。
<宛先>
神戸市建築住宅局政策課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル3階

管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた管理者等は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は届け出てください。
管理を取りやめる旨の申出書(要綱様式第1号)(WORD:41KB)

根拠法令等

関連リンク

お問い合わせ先

建築住宅局政策課