最終更新日:2025年9月19日
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火災損害届とは、火災にあわれた方がどれだけの損害が出たのかを届出するものです。届出をもとに消防署が火災の損害や、り災した内容を調査・確認します。この届出がなければ、り災証明書を発行できない場合があります。
次の中から該当する火災損害届に必要事項を記入し、り災した日から起算して5日以内に火災の発生した場所を管轄する消防署(出張所を含む)に提出してください。
建物で火災にあわれた所有者、管理者が対象です。
主に、建物の被害について記入してください。また、建物の所有者と建物内の占有者が同じ場合は、家財等の被害についても記入してください。その場合は、り災物件明細書も記入してください。
様式第26号・火災損害届(不動産_動産用)(PDF:119KB)
建物で火災にあわれた借家人が対象です。
主に、家財等の被害について記入してください。詳細な内容は、り災物件明細書に記入してください。
建物以外の車両、船舶、航空機、林野等で火災にあわれた方が対象です。
例:自動車、自動二輪、ボート、自転車、屋外に置かれた物
動産に被害があれば、り災物件明細書も記入してください。
様式第28号・火災損害届(車両_船舶_その他等)(PDF:110KB)
動産に被害があった時は、下記の「り災物件明細書」を作成し添付してください。