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市税過誤納金の還付・充当

最終更新日:2023年9月13日

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市税過誤納金とは

納付した後に、減額の変更(申告、減免、更正など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。
(地方税法第17条、第17条の2、神戸市市税条例第11条)

過誤納金発生の主な理由

理由(還付兼充当通知書に記載) 内容
税額変更 納付後に申告(所得税、市県民税)、減免、課税取消、固定資産の価格等の決定又は修正、所有者認定誤りなどにより減額となった場合。
誤納 一括用と各期用の両方の納付書で二重に納付。
督促状、納税通知書、再発行納付書等異なる納付書で、同じ年度、税目、期別、通知書番号のものを二重に納付。
クレジットカード払いと納付書払い等異なる納付方法で、同じ年度、税目、期別、通知書番号のものを二重に納付。
その他

市県民税(年金特徴)仮徴収によるもの。

法人市民税の中間還付。

法人市民税・諸税の更正。
時効完成後の納付。

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、証券会社等支払者から特別徴収(源泉徴収)されている方は、原則として申告は不要ですが、確定申告された場合には、特別徴収された額(配当割額や株式等譲渡所得割額)を市県民税の所得割額から控除します。控除しきれなかった額は均等割額に充当し、残額を還付または未納の市税に充当いたします。
(充当について、地方税法施行令第48条の9の3、9の4)

還付金発生の理由

理由(還付兼充当通知書に記載) 内容
その他 配当割額または株式等譲渡所得割額の申告によるもので年度当初(6月)の還付決定分
申告等による配当割額または株式等譲渡所得割額の変更によるもので年度途中の還付決定分

還付加算金

過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分に従い還付加算金を加算しなければならないと規定されています。
(地方税法第17条の4、地方税法施行令第48条の9の5、地方税法第20条の4の2)

還付金の還付方法

過誤納金のお知らせ

減額や二重に納付があった場合など過誤納金が生じた場合、納税義務者に「過誤納金還付兼充当通知書」を送付いたします。

振込先口座の確認

還付金は口座振込みによりお返しいたします。口座振替制度を利用しているなど口座情報が判明している方とそうでない方とで手順が異なります。

<口座情報のある方>

  • 過誤納金還付兼充当通知書に振込み口座の金融機関、支店名、口座番号(一部非表示)を表示しています。
  • 当該税目につき口座振替を利用されている方、減免申請時に口座を指定いただいた方については、その口座に振込みいたします。また、最近において還付した口座がある場合は、その口座に振込むことがあります。

<上記以外の方>

 
インターネットで申請できます!
申請はこちら(外部リンク)

※納税義務者本人(市税還付金口座振込依頼書に印字されている方)のみ対象です。

 

 

還付金の振込み

過誤納金還付兼充当通知書に金融機関の表示がある場合はその通知書がお手元に届いてから、それ以外の方は市税還付金口座振込依頼書をご返送後、神戸市に到着してから(電子申請の場合は申請完了メール受信後)1週間から20日程度で振込みいたします。なお、改めて振込通知はお送りしませんので、お手数ですが、記帳によりご確認ください。

還付金のお受け取り期限

原則として、過誤納金還付兼充当通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。市税還付金口座振込依頼書が届きましたら、お早目にご返送ください。
(地方税法第18条の3)

還付金詐欺にご注意を!

市の職員を名乗って、電話でATMまで誘導し、現金を払い戻すよう装って、逆に現金を振り込ませる詐欺が多発しています。
金融機関等のATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

収納管理課収納管理担当
(078)647-9523(平日8時45分~17時30分)

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課